事業所が「雇用保険」に加入する要件は以下のような労働者を雇入れることです。

  • 1週間の所定労働時間20時間以上ある
  • 31日以上雇用見込みがある

「31日以上の雇用見込み」というのは、31日未満の契約でも更新する可能性のある場合や同じような契約で雇用されている過去の就労実績からみて31日以上反復更新する可能性がある場合などは最初から雇用保険に加入することになります。

ただし、雇用保険に加入できる人とできない人が有りますので以下の表を参考にしてください。

 対象者

 原則

 例  外

 個人事業主、代表取締役

 ×

 なし
 法人の取締役

 ×

 取締役であっても同時に従業員としての身分も有し、労働の対償として賃金を支払われて労働者性が強い場合は○
 同居の親族

 ×

 事業主の指揮命令を受けており、就労の実態が他の労働者と同じで、賃金もそれに応じて支払われている場合で、役員でない場合は○
 昼間学生

 ×

 卒業見込み書を有する者で、卒業後も引き続きその事業所に勤務する予定の場合は○
 長期欠勤者

 ○

 雇用契約が存続する限り○
 外務員、外交員

 ×

 勤務内容、給与の算出方法などにより雇用関係があれば○
 パートタイマー

 ○

1週間の所定労働時間が20時間未満または31日未満の雇用期間で更新がない場合は×
 日本に在住する外国人

 ○

 外国公務員または外国の失業補償制度の適用を受ける場合は×
 試用期間中の者

 ○

 なし
 派遣労働者

 ○

 契約が31日未満で更新がない場合は×

また、65歳達した日以降新たに雇入れた人は雇用保険に加入できるようになりました。 (平成29年1月1日以降)

「雇用保険」は国の保険ですから、上記の表に記載させていただいたような、雇用保険に加入できる人は強制的に加入しなければならない人になりますので、事業主や労働者の意思に関係なく加入の手続きをしなければなりません。労働局の委託を受けた社労士や事務組合がまだ未手続の事業所を巡回訪問して、加入促進を図っています。そのような調査が入った場合、すでに対象労働者を長年雇っていた場合は最長2年間さかのぼって加入させられる場合もありますので、その調査が来る前に雇用保険の手続を進めていきましょう。

雇用保険の加入手続きは事業所管轄のハローワークもしくは当事務所へお気軽にお問い合わせください。

お問合せ・ご相談はこちら

無料相談は受け付けていませんのでご了承ください
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
079-246-3686

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

就業規則の作成、法人設立・雇用保険・労災保険の加入、健康保険・厚生年金の加入などのご相談なら兵庫県姫路市の社労士、社会保険労務士・行政書士ふくした事務所までお気軽にご相談ください。兵庫県姫路市を中心に雇用の助成金申請や法人設立の代行、就業規則の作成などを、誠実で素早い対応と女性ならではのきめ細かなアドバイスをモットーとする行政書士資格も持つ専門の社労士がわかりやすくご説明させていただきます。

対応エリア
兵庫県(姫路市、加古川市、高砂市、たつの市、相生市、赤穂市、福崎町、太子町その他主に播磨南西部)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

079-246-3686

*無料相談は受け付けておりませんのでご了承ください。

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ふくした事務所

住所

〒672-8016
兵庫県姫路市木場1420-29

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日