建設業の許可をとる必要があるのは、請負代金が500万円以上(消費税含む)の工事です。または、建築一式工事の場合は、次のいずれかに該当する場合です。

●一件の請負代金が1500万円以上(消費税含む)

●請負金額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

ただし、今後このような工事を請け負う可能性がある場合は、手続をしておいた方がいいでしょう。

実務的には、「今度の現場の注文主が許可をとるように言っているのでとりたい」というのが大半です。必要に迫られて慌てて許可をとっているのが多いですが、許可要件を満たした時点で許可をとることをお勧めします。なぜなら、許可の申請書類を揃えるのに結構時間がかかり、その後申請を提出した後でも許可がおりるまで約1ヶ月程かかるからです。

 

許可を受ける要件は以下の通りです。

1.経営業務の管理責任者がいること

 ①法人の場合、常勤の役員であること

 ②個人の場合、事業主又は登記した支配人であること

 ③許可をうけようとした業種の建設業で5年以上管理責任者として経験があること

 ④許可を受けようとしている業種以外の建設業で7年以上管理責任者として経験があること

最低でも法人の役員として登記されてから5年経っているか、個人事業主として確定申告を5年行っている必要があります。

 

2. 専任技術者が常勤でいること

 ①許可を受けようとしている業種に応じて、免許をもっていること

 ②許可を受けようとしている業種について、10年以上の実務経験があること

*代表的な技術者の要件だけ記載していますので、詳細はお問い合わせください。

免許の種類によってはたくさんの業種の許可が一度にとれることがあります。また、実務経験があっても、その業務を行っていたという証明(見積書や請求書など)が必要になってきますので、詳細はお問い合わせください。

 

3.財産的基礎があること

事業用の通帳に残高が500万円以上あればいいということで、残高証明が必要です。

 

4.欠格要件に該当しないこと

法人の役員全員または個人の事業主が以下のようなことに該当しないことです。

①許可申請書または添付書類の事項について虚偽の記載がある。

②成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

③不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年経過しない。

④禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、その刑の執行を受けなくなった日から5年経過しない。

*代表的なものだけ記載しています。

東京法務局で「登記されていない証明」を、市区町村役場で「身分証明」をとる必要があります。

 

5.請負契約に関して誠実性があること

 

上記要件のうち、特に1と2については人のことですから、現時点で該当者がいない場合は申請できません。ご不明な場合はお問い合わせ下さい。

 

[許可申請の流れ] 

 1.許可の要件に該当するかヒアリングを行います。

  免許をお持ちの方は、免許証のコピーをご用意ください。

 2.要件に該当する場合は、必要書類を案内します。

  また、必要な印紙代、手数料なども案内します。

 3.添付書類や請求書、見積書、注文請書など用意できましたら、お伺いします。

 4.許可申請書を当事務所が作成し、作成した書類に代表者印を押していただきます。

 5.当事務所が県民局に申請書の提出をします。

 6.県民局より貴事業所に実地調査の連絡が入ります。

 7.調査日に調査を受けて頂きます。

 8.申請書を提出してから3週間後ぐらいに県民局から当事務所に許可がとれた連絡が入ります。

  当事務所が許可書を県民局にとりに行きます。

 9.貴事業所に許可書をお渡しします。

  請求書を発行します。

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