育児・介護休業法の一部の規定について常時100人以下の従業員を使用する事業所には猶予されていたものが、平成24年7月1日より全面適用されるようになります。

(1)子育て期の短時間勤務制度の義務化

 3歳未満の子を養育する従業員から請求があれば、短時間勤務制度を設けなければならなくなりました。この短時間勤務制度というのは、1日の所定労働時間を6時間とする措置を含めなければならないものですから、今までの就業規則で7時間とする短時間勤務しか定めていない事業所においては、6時間勤務を含めて7時間勤務も可能であるというような規定に変更する必要があります。

 尚、この制度の適用除外となる従業員は以下の通りです。

 ①1日の所定労働時間が6時間以下のもの

 ②日々雇用されるもの

 ③労使協定により適用除外とされた以下のもの

  ・1週間の所定労働日数が2日以下のもの

  ・引き続き雇用された期間が1年に満たないもの

  ・業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事するもの

(2)所定外労働(残業)の制限を義務化

 3歳未満の子を養育する従業員が申し出たときは、所定外労働を超えて労働させてはいけなくなりました。要するに、最初に契約した労働時間以上働かせることができなくなりましたので、中小企業にとってはとても厳しい改正になります。

尚、この制度の適用除外となる従業員は以下の通りです。

 ①日々雇用されるもの

 ②労使協定により適用除外とされた以下のもの

  ・1週間の所定労働日数が2日以下のもの

  ・引き続き雇用された期間が1年に満たないもの

 この申請手続きは、開始予定日の1ヶ月前までに、1回当たり1ヶ月以上1年以内の期間について事業主に申し出てもらうようにします。

(3)介護休暇の新設

 すでに育児休暇は義務化されていますが、それの介護休暇版といっていいでしょう。要介護状態にある家族が1人であれば1年に5日まで、2人以上であれば1年に10日までの介護休暇を従業員が申し出る事によって、事業主は与えなければならなくなりました。

尚、この制度の適用除外となる従業員は以下の通りです。

 ①日々雇用されるもの

 ②労使協定により適用除外とされた以下のもの

  ・1週間の所定労働日数が2日以下のもの

  ・引き続き雇用された期間が6ヵ月に満たないもの

 法律の改正によって、今までの就業規則では対応できなくなりますので、変更の手続をお忘れにならないようお願い致します。特に、育児関係や介護関係の助成金申請をお考えの事業所さまは必ず7月1日までに変更の手続をして頂くことをお勧めします。就業規則の変更規定例や「短時間勤務制度申出書」や「残業時間免除申出書」、「介護休暇申出書」の書式等をご入用であれば、お気軽に当ホームページよりお問い合わせください。メールで添付させて頂きます。

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