嘱託社員の就業規則 労働条件編
嘱託社員の労働条件が一般の正社員と違う場合は、必ず嘱託就業規則の中で記載しなければいけません。なぜなら、嘱託就業規則に記載していないと、その項目については一般の就業規則が適用されてしまうからです。例えば、退職金は嘱託社員には支給しないと口頭で説明していても、嘱託就業規則に記載が無く、一般の就業規則に記載があれば、その記載通りに支給しなければならなくなってしまいます。そのようなことを避けるためにも、必ず一般の就業規則と違う労働条件については記載するようにしてください。
但し、有給休暇については注意が必要です。定年後に1日も空けずに嘱託社員になった場合は、定年前の有給休暇の残日数が、定年後の嘱託社員になった後も継続して取得できます。また、勤務年数も継続されます。そのため、嘱託社員契約を締結するときに、有給休暇の日数を記載するときは残日数が何日で、今年度取得できる新たな日数が何日と記載する事をお勧めします。
モデル就業規則は以下のとおりです。
(労働時間、休日)
嘱託社員の労働時間及び休日は、嘱託社員本人の希望、能力、経験及び経営状況、職場状況等を総合的に勘案して、個別の嘱託契約により定める。
(その他の労働条件)
有給休暇は正社員就業規則第○条を適用し、定年退職時の有給休暇残日数を繰越することができる。また、継続勤務年数に通算できる。
2 定期昇給は行わない。ただし、契約更新時に給料の改定の可能性がある。
3 賞与は本人の能力、会社の業績に応じて、賞与の支給日に在籍する者に支給する。
4 退職金は支給しない。