妻が死亡したときに夫にも遺族基礎年金が支給されます

 遺族基礎年金について以下の通り平成26年4月1日から改正されました。

旧)国民年金に加入していた夫が死亡した場合、子(18歳到達時以降3月までの子、又は障害のある20歳未満の子)のある妻又は子に支給する。

新)国民年金に加入していた配偶者がなくなった場合、子のある妻又は夫、又は子に支給する。

 今までは国民年金に加入している妻が亡くなっても、夫には遺族基礎年金が支給されませんでしたが、今後は子供(18歳到達時以降3月までの子、又は障害のある20歳未満の子)がいる夫には支給されるようになりましたので、「年金の掛け捨て」という感覚もなくなり、男女間の差も解消されすっきりしました。

 また、第3号被保険者が死亡した場合も対象になりますので、夫としては安心できる年金改定になりました。

 平成26年4月1日以降の死亡から適用されます。

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