マイナンバーの手続きが始まりました
平成28年1月からマイナンバーの記載が必要な手続きが始まりました。雇用保険の加入や退職、継続給付を受ける場合にマイナンバーが必要になりました。
具体的には以下のような手続きになります。
1.加入時
雇用保険被保険者取得届にマイナンバーを記載する箇所があります。事業所がマイナンバーが本人のものか確認していればいいので、個人番号通知書等添付資料は不要です。
2.退職時
平成28年1月以降取得の手続きをした人には、雇用保険被保険者喪失届にマイナンバーを記載する箇所があります。加入時と同じで添付資料は不要です。退職時に番号だけ記載してください。
平成27年12月までに取得の手続きをした人については、喪失届にマイナンバーを記載する箇所がないため、喪失届と一緒に「個人番号登録・変更届出書」を提出することになります。様式はハローワークインターネットサービスのホームページからダウンロードできます。
3.継続給付
事業主が本人に代わって高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の申請をする場合、以下の添付資料が必要になります。
①平成28年1月以降に初めて雇用継続給付の代理申請を行う場合は以下のア又はイの書類
ア.労使協定の写し
イ.委任状
*申請書に個人番号の提供について本人から事業主に委任する旨自署してあり、本人及び事業主の名前、住所及び押印があれば委任状を別途提出する必要はなし
②平成28年1月前にすでに雇用継続の代理申請を行ったことがある事業主の場合
・個人番号についても協定に基づき届け出る旨の確認書に記載
③代理人(提出者)の社員証又はその写し
④本人の個人番号通知書の写し、個人番号カードの写し、又は個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写し
上記①又は②の書類は28年1月以降初めての手続きの時に提出すればそれ以降は不要です。
雇用保険の手続きをする上で、マイナンバーに関することが増えて煩雑になっています。申請をする前にハローワークで確認してから手続きを進めてください。