平成29年1月1日より育児・介護休業法が改正します。
育児・介護休業法が平成29年1月1日から改正されます。
改正の主なポイントは以下の通りです。
[介護関係]
1.対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として介護休業を分割して取得することができるようになりました。
2.対象家族の範囲で同居要件と扶養要件が無くなりました。
旧 同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
新 祖父母、兄弟及び孫
3.有期雇用労働者の介護休業が取得できる要件が以下の通りになりました。
①申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
②介護休業を取得する日から93日を経過する日から、6カ月経過する日までの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
4.介護休暇は半日単位(所定労働時間の2分の1)で取得することができるようになりました。
5.介護のため所定労働時間の短縮等の措置が、介護休業とは別に、利用開始から3年の間に2回以上利用することができるようになりました。
6.介護のため残業を免除してもらう制度について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できるようになりました。
[育児関係]
1.有期雇用労働者の育児休業が取得できる要件が以下の通りになりました。
①申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
②子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
2.子の看護休暇について半日単位(所定労働時間の2分の1)で取得することができるようになりました。
3.育児休業などが取得できる対象の子に、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も含まれるようになりました。
育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法の改正により、平成29年1月1日から、事業主に「上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせ等」を防止する措置を講じる義務が生じます。
上記のように法律改正があると育児・介護休業の就業規則を変更しなければいけません。就業規則を変更しないまま法律より悪い労働条件で運用していても、その就業規則は無効になり、法律が適用されることになりますので、法律改正の前に就業規則の変更をおすすめします。
当事務所では就業規則の変更手続きを承っていますので、お気軽にご相談ください。