株式会社等法人を設立しようと思ったら、まず定款を作成しなければなりません。また、株式会社では、法務局に登記申請する前に公証人役場に定款を提出し、認証を受けなければなりません。

事業をスピーディーに効率よく始めるためにも、また、事業に専念していただくためにも、行政書士事務所でもある当事務所へご依頼ください。

[法人設立の流れ]

  1. 定款作成に必要な事項についてヒアリングをします。
  2. 貴社で必要な添付書類等を案内します。
  3. モデル定款にその内容を当てはめて独自の定款を作成します。
  4. 公証人役場に前もって定款内容を確認していただきます。
  5. 予約日に当事務所が公証人役場に認証された定款を取りに行きます。
  6. 定款を貴社にお届けします。

定款作成後、法務局で登記をしなければなりませんが、登記申請は司法書士の先生にお願いすることになります。当事務所では知り合いの司法書士の先生がいますので、一括して登記までご依頼いただいても構いませんので、お気軽にお申し付けください。

労災保険と雇用保険の総称が「労働保険」といい、健康保険、国民健康保険、厚生年金、国民年金、介護保険などの総称が「社会保険」といいます。

主に当事務所で扱うものは、その中でも労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金です。この4つの保険は事業を行う上で要件さえ該当すれば必ず加入しなければならない「強制保険」です。個々の事業主さまの意思で入るかどうか決めていい任意保険ではないのです。要するに、法律で定められた国の保険ですので、官公庁の調査の対象になり、違反している場合は罰則を適用される恐れもあります。法律に従って手続するためにも、社会保険と労働保険の専門家である当事務所にご依頼ください。

 

[労災保険]

  • 農林業など一部の事業を除いて労働者が1人でもいたら加入する保険です。
  • 仕事中や通勤途中の災害について補償があります。
  • 保険料は事業の種類や賃金によって変わります。全額事業主負担です。
  • 主な手続として、労働保険の申告、療養(補償)給付、休業(補償)給付などがあります。

[雇用保険]

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者が1人でもいたら加入する保険です。
  • 労働者が失業したときの給付や雇用を継続するための給付などがあります。
  • 保険料は事業主負担分と被保険者負担分があります。
  • 主な手続として、労働保険の申告、保険加入や退職の手続、高齢者雇用継続給付などがあります。

[健康保険・厚生年金]

  • 法人は1週間30時間以上働く人が1人でもいれば強制加入、個人は1週間30時間以上働く人が5人以上いたら加入する保険です。(健康保険は75歳まで、厚生年金は70歳まで)(ただし、101人以上被保険者がいる事業所では現在1週間20時間以上働く人は強制加入になっています)

  ただし、法人の場合は、事業主は報酬を少しでも支給すれば時間に関係なく強制加入です。

  個人の場合、事業主は加入できません。

  • 健康保険は医療の給付、厚生年金は老齢、障害、遺族の給付があります。
  • 保険料は事業主と被保険者で折半して負担します。
  • 主な手続として、算定基礎届、保険加入や退職の手続、傷病手当金や年金の請求などがあります。

 

[手続きの流れ]

 1.お客様のご依頼の連絡がありましたら、手続きに必要な書類を案内します。(書類が複雑な場合はお伺いして説明します。)

 2.お客様が必要書類をご用意できましたら、ご連絡ください。ご都合の良い日にご訪問します。

 (お客様の都合により、郵送またはメールでもかまいません。)

 3.当事務所が書類を作成し、官庁関係に提出します。

 4.手続きが終了した後、書類の控えや預かった書類等をお客様に返却します。その時一緒に請求書を発行させて頂きます。

労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要になります。そして、提出先は都道府県の労働局になりますので、兵庫県の場合は神戸になります。必要書類も沢山ありますので、書類作成も面倒です。時間と労力を省くためにも、派遣業の申請の専門家である社会保険労務士に依頼しましょう。当事務所が貴事業所へ訪問し、手続を進めますので、事業主さまは労働局に行くこともなく派遣業の申請ができます。お気軽にご相談ください。

[派遣業申請の流れ]

 

  1. 貴事業所において派遣の内容についてヒアリングします。(事業内容によっては派遣ができない場合があります)
  2. 添付書類について案内します。
  3. 手数料及び登録免許税について案内します。
  4. 定款及び登記簿謄本の内容を確認させていただき、内容変更が必要な場合、変更させていただきます。(登記簿変更は司法書士の先生にお願いします)
  5. 申請書類と添付書類が用意できましたら、労働局へ当事務所が提出します。
  6. 労働局の現地調査がありますので、事業主又は担当者が調査を受けてください。
  7. 許可が受理がされ、許可番号又は届出受理番号が確定しましたら、労働局から当事務所へ連絡が入ります。
  8. 申請書の控を当事務所が労働局に取りに行きます。
  9. 貴事業所へ申請書の控を返却します。 請求書を発行します。

 上記以外にも派遣事業を行う上で必要な下記の書類の作成を行いますので、お気軽にお申し付けください。

  • 派遣基本契約書
  • 労働者派遣契約書
  • 派遣先への通知書
  • 派遣元管理台帳
  • 派遣労働者雇入契約書兼就業条件明示書

 

 派遣法は改正も多く、複雑です。新規許可申請だけでなく、毎年の報告書や派遣労働者の労働契約書についてもご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。

昨今、年金機構の不祥事により、公的年金に対する不信感が高まっている中、「私の年金の加入期間は本当にこれで正しいのか?」「以前もらっていた給料と年金定期便の記載が違っているがどういうことなのか?」など、多数のお問い合わせがあります。そのような年金に関する疑問に対して、ご相談を受付します。また、「事故により障害を負ってしまったが、どのような手続をすればいいのか?」とか「夫を亡くして年金を請求できるか分からない」などお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。年金については「まずは相談からです。(ただし無料相談は行っていません)お話をゆっくりお伺いして今後どのようにすればいいかアドバイスさせて頂きたいと思います。

[主な依頼内容]

  • 「年金定期便」「年金特別便」等の見方や手続方法
  • 老齢年金に関する相談及び手続
  • 障害年金に関する相談及び手続
  • 遺族年金に関する相談及び手続

 

年金のことについてご不明な点がありましたら、ご相談ください。(無料相談はしていません)

ただし、当事務所で扱う年金は公的な年金ですので、国民年金、厚生年金等になります。

社会保険、労働保険関係の講演を行います。事業所の事務担当者に対する実務研修から管理者に対する労務管理研修まで行いますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

[今までの主な講演内容]

  • 健康保険の実務講習
  • 労働保険の実務講習
  • 定年退職者の年金セミナー
  • 社会保障制度全般の講習
  • 介護労働者の雇用管理講習
  • メンタルヘルス管理職セミナー・一般従業員用セルフケアセミナー
  • パート労働者の雇用管理

建設業の許可をとる必要があるのは、請負代金が500万円以上(消費税含む)の工事です。または、建築一式工事の場合は、次のいずれかに該当する場合です。

●一件の請負代金が1500万円以上(消費税含む)

●請負金額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

ただし、今後このような工事を請け負う可能性がある場合は、手続をしておいた方がいいでしょう。

実務的には、「今度の現場の注文主が許可をとるように言っているのでとりたい」というのが大半です。必要に迫られて慌てて許可をとっているのが多いですが、許可要件を満たした時点で許可をとることをお勧めします。なぜなら、許可の申請書類を揃えるのに結構時間がかかり、その後申請を提出した後でも許可がおりるまで約1ヶ月程かかるからです。

 

許可を受ける要件は以下の通りです。

1.経営業務の管理責任者がいること

 ①法人の場合、常勤の役員であること

 ②個人の場合、事業主又は登記した支配人であること

 ③許可をうけようとした業種の建設業で5年以上管理責任者として経験があること

 ④許可を受けようとしている業種以外の建設業で7年以上管理責任者として経験があること

最低でも法人の役員として登記されてから5年経っているか、個人事業主として確定申告を5年行っている必要があります。

 

2. 専任技術者が常勤でいること

 ①許可を受けようとしている業種に応じて、免許をもっていること

 ②許可を受けようとしている業種について、10年以上の実務経験があること

*代表的な技術者の要件だけ記載していますので、詳細はお問い合わせください。

免許の種類によってはたくさんの業種の許可が一度にとれることがあります。また、実務経験があっても、その業務を行っていたという証明(見積書や請求書など)が必要になってきますので、詳細はお問い合わせください。

 

3.財産的基礎があること

事業用の通帳に残高が500万円以上あればいいということで、残高証明が必要です。

 

4.欠格要件に該当しないこと

法人の役員全員または個人の事業主が以下のようなことに該当しないことです。

①許可申請書または添付書類の事項について虚偽の記載がある。

②成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

③不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年経過しない。

④禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、その刑の執行を受けなくなった日から5年経過しない。

*代表的なものだけ記載しています。

東京法務局で「登記されていない証明」を、市区町村役場で「身分証明」をとる必要があります。

 

5.請負契約に関して誠実性があること

 

上記要件のうち、特に1と2については人のことですから、現時点で該当者がいない場合は申請できません。ご不明な場合はお問い合わせ下さい。

 

[許可申請の流れ] 

 1.許可の要件に該当するかヒアリングを行います。

  免許をお持ちの方は、免許証のコピーをご用意ください。

 2.要件に該当する場合は、必要書類を案内します。

  また、必要な印紙代、手数料なども案内します。

 3.添付書類や請求書、見積書、注文請書など用意できましたら、お伺いします。

 4.許可申請書を当事務所が作成し、作成した書類に代表者印を押していただきます。

 5.当事務所が県民局に申請書の提出をします。

 6.県民局より貴事業所に実地調査の連絡が入ります。

 7.調査日に調査を受けて頂きます。

 8.申請書を提出してから3週間後ぐらいに県民局から当事務所に許可がとれた連絡が入ります。

  当事務所が許可書を県民局にとりに行きます。

 9.貴事業所に許可書をお渡しします。

  請求書を発行します。

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