株式会社を設立するには

 「株式会社を設立するには、定款を作成して公証人による認証を受け、法務局に登記申請しなければいけません。」

 このような事を記載しても、いまから会社を作って事業をしていこうと思っている皆様にとって、会社設立の手続きはおそらく初めてすることであり、少し難しいところがあるかもしれません。そのため、このページでは、初めて株式会社を設立する人のために、できるだけ簡単に記載していきたいと思います。

株式会社を設立する順序は以下の通りです。

 1.株式会社の名前を決める

  株式会社の名前のことを「商号」といいますが、この商号を決めてください。

  商号について以下のような決まりがあります。

  ・名前の前後に必ず「株式会社」をつける

  ・不正のの目的でほかの会社と間違われるような商号にしない

   不正の目的でないとしても、同市区町村内で同じ商号であると、すでに登記されている相手方から商号変更を請求されるかもしれませんので、事前に同じ商号がないかどうか調べるようにして下さい。現在はインターネットで調べることができますので便利です。

 法務省ホームページ「登記・供託オンライン申請システム

  2.会社の所在地を決める

  すでに事務所などがあり、前からそこで事業をしているなどすぐに変更する可能性が少ない場合は実際の事業を行っている場所にします。今から事業を開始し、事務所等がはっきりしていない場合は、取締役等の自宅にします。

 3.事業内容(どんな仕事をするか)を決める

  事業の内容についてはもうすでに頭の中にあるはずです。それを言葉の表現にするだけですが、表現に迷った場合は、同業種のホームページなどを参考にしてみてはどうでしょうか。また、法務局に相談してみる方法もあります。

 4.会社を起こす人(発起人)はだれか決める

  会社を立ち上げる人ですから、資本金を出資する人と考えていいです。発起人は市町村役場に届出している印鑑証明が必要になります。

 5.設立時に出資する金額(資本金)と株数を決める

  資本金をいくらにするか、また1株をいくらにするか決めます。1円からでも設立できますのでいくらでも構いません。また、だれがいくら出資するかも決めておきます。

 6.代表取締役の印鑑を作成する

  会社の名前が決まった後に、登記するときに必要な代表取締役の実印を作成しておきます。印鑑作成には、業者に依りますが、1週間程度かかるところもありますので早めに注文してください。

 7.定款を作成する

  法務局や日本公証人連合会のホームページに定款のモデルがありますので、それを参考に作成します。

 定款に絶対に記載しなければいけない事項は上記に記載した1.から5.の5つの項目ですが、実際は以下のようなことも記載していますので、参考にしてください。

 1.発行可能な株式総数

 2.事業年度(会計の決算年度)

 3.設立時の取締役と代表取締役

 4.公告する方法

 8.許認可等が必要な事業の場合は、事業目的が適格であるか担当行政庁に確認する

  建設業の許可や派遣業の許可などを取るつもりであれば、前もって行政に事業目的の文言が適格であるか必ず確認してください。許可申請を提出した時に事業目的が不適格なために、もう一度事業目的を変更しなければならなくなり、時間も費用も余分にかかります。

 9.公証人役場で定款を提出し、認証を受ける

  発起人の印鑑証明と提出する人の運転免許証等本人を確認するもの、印紙代(4万円)公証人の手数料(5万円)を持参して認証を受けます。

 ただし、電子定款の場合は印紙代はいりません。ただ、電子定款を作成するにはあらかじめ法務省で電子証明書を取得するなど準備が必要になりますので、この場合は専門家に依頼した方がいいでしょう。

 10.代表取締役になる人の個人名義の通帳に発起人が資本金の額を振り込んで、通帳に記帳する

  登記申請の添付書類に通帳のコピーが必要になりますので、記帳は忘れないようにしてください。また、通帳の表紙全体と1枚めくったページ全体のコピーも必要です。

 11.添付書類を作成する

  登記申請に必要な添付書類は以下の通りです。

  ①設立時取締役選任及び本店所在場所決議書

  ②設立時取締役の就任承諾書

  ③払込があったことを証する書面

  ④取締役の印鑑証明

  上記書類で定款の内容によっては不要になるものもあります。また、別の書類が必要になることもありますので、詳しくは法務局又は司法書士の先生にお問い合わせ下さい。

  また、法務省のホームページに申請書類や記載方法が掲載されていますので、参考にして下さい。

 12.定款認証から2週間以内に登記申請書類を法務局に提出する

  兵庫県の場合、神戸の法務局に提出しなければいけませんが、郵送でも可能です。ただし、郵送の場合は到着日が法人設立日になりますのでご注意ください。

  また、資本金の7/1000の金額の登録免許税が必要です(その額が15万円未満の場合は15万円)。収入印紙を貼って提出します。

 手続の流れは以上ですが、登記申請してから約1週間で登記簿謄本が発行できるようになりますので、法務局に確認してから登記簿謄本を申請してください。

株式会社を設立した後は

 株式会社を設立した後、官公庁への手続きがあります。主に税金関係と社会保険関係です。また、許可等取得する場合は、その関係官庁にも書類を提出する必要があります。それから、銀行口座の開設も必須です。それらの手続き(許可等申請は除く)についてまとめると以下のようになります。 
   

提出先 提出書類 添付書類  提出期限
税務署 法人設立届出書

定款の写し、登記簿謄本、

設立時の貸借対照表、

株主名簿の写し、設立趣意書

設立から2か月以内
県税事務所 法人設立届出 定款の写し、登記簿謄本 設立から1か月以内
市役所 法人設立届 定款の写し、登記簿謄本 設立から1か月以内
年金事務所

新規適用届

取得届

口座振替依頼書 

登記簿謄本

 

給料決定後速やかに
監督署

労働保険設立届

申告書

なし

労働者を雇ってから

速やかに

ハローワーク

適用事業所設置届

取得届

定款の写し、登記簿謄本、

労働保険申告書、請求書、領収書等、

税務署法人設立届写し

労働者名簿、出勤簿、 賃金台帳 等

 

1週間20時間以上

勤務する人を採用し

てから速やかに

銀行  

定款の写し、登記簿謄本、

本人確認証明(免許証等)、

印鑑証明書 

口座開設するとき

    
   
       *添付書類等は代表的なものを挙げています。詳細は提出先にご確認ください。

 ①健康保険と厚生年金の加入は、代表取締役等の報酬が決定したら提出しましょう。健康保険と厚生年金の加入日は、原則として書類を提出した日になりますが、提出日の月の初日にさかのぼることも可能です。(4月20日に提出した場合、4月1日加入も可)ただし、法人の設立日以降になります。

 ②アルバイト1人でも雇ったら、労災保険加入の手続きが必要になりますので、監督署に提出しましょう。

 ③雇用保険の場合は、1週間の労働時間が20時間以上になる人を採用した場合に加入することになります。最初の契約では20時間未満になっていても、実際の労働時間をみると1か月88時間以上になるようであれば、その月から加入するようにしてください。

 ④税金関係と銀行については、詳細は提出先にご確認ください。

 当事務所では株式会社を設立した後の社会保険、労働保険の手続きも代行しています。ご不明な点等ありましたら、お気軽にご相談ください。

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