労働契約書の基本

 労働者を採用した時、事業主と労働者は労働契約を結びます。契約というのは、「いつからこんな仕事を、何時から何時までしてね。給料はいくらね。」「わかりました。」といった口約束でも成立しますが、後日「言った」、「聞いてない」といったトラブルが発生しやすいです。

  また、労働契約を結ぶ上では、必ず明示しなければならない労働条件があり、その中でもいくつかの事項については文章で明示しなければならないと、労働基準法第15条で決められています。

法律違反をしないためにも、労働契約を結ぶ時は必ず文書で明示するようにしてください。

 その上で、当事務所では、「その労働条件で合意します。署名」といった内容の契約書にすることをお勧めしています。それはなぜかと言いますと、以下のような理由があります。

1.労働者自身が署名することで、労働条件に同意していることを理解してもらうことができること

2.後日トラブルになった時に、契約した内容について本人が署名しているということが内容に同意したという証拠になること

 次に、労働条件の中で文書で明示しなければならない事項と、定めているのであれば明示しなければならない事項について説明します。

 1.文書で明示すべき事項

 ①労働契約の期間に定めがあるかどうか

  定めがある場合はいつからいつまでか

  更新する可能性があるかどうか

  更新する基準は何か

 ②仕事する場所及び仕事の内容

 ③始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇

  労働時間に交替制がある場合の交替の時間、周期等

  残業があるかどうか

 ④賃金の計算方法、支払方法、締切日及び支払日

 ⑤定年年齢、継続雇用があるかどうか

  解雇事由、解雇手当等解雇に関すること

  自己都合退職する場合の手続き

 2.定めている場合明示する事項

 ①退職金がある場合の支給する範囲、金額の計算方法、支払方法、支払時期

 ②昇給があるかどうか

 ③賞与があるかどうか、支払時期

 ④最低賃金額

 ⑤労働者に負担させる食費、作業服等

 ⑥健康診断、安全教育等安全・衛生に関すること

 ⑦研修制度

 ⑧業務上または通勤災害の補償、業務外の傷病扶助に関すること

 ⑨表彰

 ⑩懲戒解雇等の制裁

 ⑪休職する労働者の範囲、期間等に関すること

 2.については文書で明示する義務はありませんが、明示している方がトラブル防止になりますので、定めがある場合はすべて労働契約書に盛り込んだ方がいいでしょう。ただ、文章が数ページになって大変なこともありますので、「詳細は就業規則第〇条による」としてもいいでしょう。

 モデルの労働契約書は以下の通りです。

労 働 契 約 書

 
 株式会社   (以下甲という)と    (以下乙という)とは以下の通り労働契約を締結する。

労働契約期間  
 1.採用日
      平成 〇年 4月 1日
 2.期間の定めなし

就業の場所  当社事務所

従事する業務の種類 営業  

就業時間 自 午前9時00分 至 午後6時00分 (うち休憩時間60分)

休日   毎週日曜日、土曜日及び国民の祝日

時間外労働、休日労働の有無  協定の範囲内であり

休暇   法定通りの年次有給休暇のほか年末・年始( 12月30日から 1月3日)お盆( 8月 13日から 8月15日)の休暇あり   

賃金  基本給 200,000円  営業手当 10,000円  通勤手当 5,000円

締切及支払時期 毎月末日締切 毎月翌月10日 支払    
支払方法  本人希望の口座に振り込み          
支払時の控除  所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料

賞与  本人の実績、会社の業績を勘案し7月と12月に支給する 

昇給   本人の実績、会社の業績を勘案し昇給することがある。      
        
  
退職に関する事項 ・自己都合により退職する場合には、少なくとも2週間前に申し出ること。

         ・定年 60歳 継続雇用 希望者について65歳
         ・その他、退職・解雇手続等については、就業規則第  条から第  条によることとする。

その他 ・健康保険、厚生年金、雇用保険には加入する。
     ・上記以外の労働条件は当社就業規則による。


上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、署名捺印のうえ各1通を保有する。

 平成  年  月  日


 甲 
   株式会社〇〇
   代表取締役 〇〇 〇〇 印


 乙 兵庫県○○市○○2−1−1

     山田 太郎     印  

  労働契約書は2通作成して、事業所と労働者それぞれで保管します。

 労働契約書についてお困りのことがありましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

パートの労働契約書

 労働者を採用した時や、労働条件が変更した時は、労働条件を文書などで明示しなければいけません。これは正社員だけのことではなく、パートやアルバイトにも適用されます。「今まで、パートには文書を渡していない」という事業所は労働契約書などを早急に作成して、本人さんに説明しながら渡してください。

 また、賞与、昇給、退職手当についていは、正社員では定めがあれば明示すべき事項となっていますが、パートには必ず明示すべき事項として定められています。賞与、昇給、退職金については支給されるのかどうか、支給されるのであればどんな条件で支給されるのか、時期や金額等記載できる範囲で詳しく記載する必要があります。

 それから、平成27年4月1日以降は法律改正により、パートの雇用管理の改善等に関する相談窓口を設置して、誰が担当するのか役職、部署、氏名を労働契約書等に明示しなければならなくなります。法律改正に沿った正しい労働契約書を作成しましょう。

 パートタイム労働法では労働条件を明示する場合、文書等で明示となっています。この文書等にはパートが希望した場合メールやファックスも含まれるのですが、メールやファックスでは「見ていない」、「届いていない」ということもありますので、確実に本人に届けるためにも必ず文書で手渡しして下さい。また、平成27年4月1日以降の法律改正で、採用時に労働条件を説明する義務もできますので、必ず文書で手渡ししていただき、かつ、口頭で詳しく説明することをお願いします。

 労働者ともめる原因には「お互いの勘違い」がとても多いです。労働条件について後で労働者に抗議されてから、「そんなつもりで言ったのではない」と弁明される事業主さまが多いです。言った、言わないの議論をするよりは、文書を作成して本人に渡しておくことで無用なトラブルが避けられ、無駄な時間を費やすこともなくなります。

 パートの労働契約書のモデルは以下の通りです。

パート労働契約書

1. 甲(以下「会社」という。)と乙(以下「本人」という。)とは、以下の条件により労働契約を締結する。


雇用期間  1 期間の定めなし   2   年   月   日〜   年   月   日まで


勤務場所    当社

 仕事の内容 事務 

 勤務時間等    時   分から   時   分迄(うち休憩時間    分)


休 日    毎週  曜日、国民の祝日、1か月  日間(勤務表による)


所定外労働  1 所定外労働をさせることが( 有 / 無 ) →(最大     時間程度)
       2 休日労働をさせることが ( 有 / 無 )  →(           )
休 暇    年次有給休暇 6か月後  日、産前産後休業、育児休業、介護休業 有


賃 金    1 基本給 イ 時間給  ロ 日給  ハ 月給(        円)
       2 諸手当 イ(    手当     円) ロ(    手当     円)
                         ハ(    手当     円) ニ(    手当     円)
                  3 所定外労働等に対する割増率
                    イ 所定外 a 法定超(   %) b 所定超(   %)
                    ロ 休 日 a 法定 (   %) b 法定外(   %)
                      ハ 深夜       (   %)
                  4 賃金締切日(毎月    日)5 賃金支払日(毎月    日)
                  6 賃金の支払方法(                   )
                  7 賃金支払時の控除  →(費目、金額等            )
       8 昇給( 有 / 無 ) →(時期、金額等                 )
                  9 賞与( 有 / 無 ) →(時期、金額等                 )
                 10 退職金( 有 / 無 )→(時期、金額等                 )


契約更新の有無  イ 自動的に更新する
              ロ 更新する場合がありえる
                        ハ 更新しない 

契約の更新の判断基準 

               ・契約期間満了時の業務量
               ・従事している業務の進捗状況
               ・能力、業務成績、勤務態度
               ・会社の経営状況
               ・その他(              )


退職           1 定年制 ( 有 (  歳) 、 無)
                 2 自己都合退職の手続(退職する  日前迄に届け出ること)
                 3 解雇の事由及び手続
                    (イ.勤務成績の不良 ロ.心身の故障 ハ.雇用契約違反 ニ.業務上の都合
                  少なくとも30日前に予告又は予告に代わる手当を支払う)

2.労働条件に関する詳細はパートタイマー就業規則を適用する。
3.本人はパートタイマー就業規則等に定める諸規則を遵守し、誠実に職責を遂行すること。
4.雇用管理の改善等に関する相談窓口は人事部担当者○○とする。


      年   月   日
                会 社

                                           印                本 人 住所

                      氏名                     印

試用期間中の労働契約書

 従業員を採用した時、最初から正社員として期間の定めのない雇用契約を結ぶことが多いですが、就業規則で試用期間を定めている場合は、まず最初に試用期間中の労働契約書を作成することをお勧めします。

 それはなぜかというと、試用期間の期日と正社員に登用できる判断基準を明確にすることによって、採用した従業員がいつまでにどんなことを出来るようにならなければならないか自覚してもらえるということと、基準に達しない場合は試用期間満了で解雇することができるからです。ここで、誤解がないように説明しますが、解雇ができるといっても、期間の定めのない契約よりは解雇に関する基準が軽いだけで、やはり解雇するにはそれなりの手続きは必要です。最低でも以下のような手順は必要でしょう。

 (1)最初に試用期間の契約書を作成して、本人に内容をよく説明しておく。

    (期間、賃金等の労働条件、正社員になれるための具体的な基準)

 (2)試用期間中は正社員になれるよう、よく指導する。出来ないときは注意し改善してもらう。

    また、仕事の内容や指導した内容等の記録をとる。

 (3)期間満了前に基準に達していない場合は試用期間満了で退職してもらうよう事前に通知しておく。(30日前)

  試用期間中の解雇は暦日で14日を過ぎれば予告が必要になりますので、ご注意ください。

 試用期間の労働契約書のモデルは以下の通りです。

   試用期間の労働契約書

1.           (以下「会社」という。)と        (以下「本人」という。)とは、以下の条件により試用期間中の労働契約を締結する。


試用期間    年   月   日〜   年   月   日まで
ただし、本人の能力、健康状態により最大3か月延長する場合がある。


勤務場所 
仕事の内容 
勤務時間等      時   分から   時   分迄(うち休憩時間    分)
休 日    土曜日、日曜日、その他会社が指定した日

所定外労働  1 所定外労働をさせることが( 有 / 無 ) →(最大     時間程度)
       2 休日労働をさせることが ( 有 / 無 )  →(           )
休 暇    産前産後休暇、生理休暇


賃 金    1 基本給 月給(        円)
       2 諸手当 イ(    手当     円) ロ(    手当     円)
        ハ(    手当     円) ニ(    手当     円)
       3 所定外労働等に対する割増率
        イ 所定外 a 法定超( 25 %) b 所定超( 0 %)
        ロ 休 日 a 法定 ( 35 %) b 法定外( 25 %)
        ハ 深夜       ( 25 %)
       4 賃金締切日(毎月    日) 5 賃金支払日(毎月    日)
       6 賃金の支払方法( 本人指定口座に振り込む           )
       7 賃金支払時の控除  →(費目、金額等             )
       8 昇給( 有 / 無 ) →(時期、金額等              )
       9 賞与( 有 / 無 ) →(時期、金額等              )
       10 退職金( 有 / 無 )→(時期、金額等              )

退職に関する事項  1 定年制 ( 有 ( 60 歳) 、 無)、

           継続雇用 有(条件により最高65歳まで)
          2 自己都合退職の手続(退職する14日前迄に届け出ること)
          3 解雇の事由及び手続
         (心身の故障、能力不足、勤務態度不良、勤務成績不良、事業の縮小等経営上の都合等  )
         ○詳細は、就業規則第  条〜第  条、第  条〜第  条


本採用の可否   1.出勤状況 2.勤務態度 3.能力(○○ができること) 4.健康状態等
         ○詳細は、就業規則第  条
その他      健康保健、厚生年金 加入
         雇用保険 加入


2.上記以外のことについて詳細は、就業規則に定める。
3.本人は就業規則等に定める諸規則を遵守し、誠実に職責を遂行すること。

   年   月   日
                会 社
                                           印
                本 人 住所

                   氏名                     印

 正社員になれるための条件については、各事業所の実態に応じた基準をお考えください。

また、採用前に必ず試用期間があることを求人票等で明示した上で試用期間を設けてください。

試用期間の労働契約書の作成についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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