事業主のための就業規則 採用編

 労働者は事業所に雇用されると、労働基準法や労働契約法などの法律で守られますので、事業主としては法律に則って労働者を雇用しなければならないという義務が生じますが、「どのような労働者を採用するか」は原則として自由です。採用というのが事業主にとっては、一番法律に関係なく自由に選択できるところです。事業主にとって「いい人」に長く勤務して頂きたいのですから、「いい人」を採用できるような就業規則にしなければいけません。

 事業主のための採用規定はどのようなものがいいのか、ポイントをまとめました。

1.多少の費用がかかっても選考試験を行う

 適性検査や性格診断などは、書籍やソフトなど様々なものが販売されていますので、そのようなものを利用して採用することをお勧めします。

2.履歴書は必ず自書のものを提出してもらう

 パソコンで記入したものは、以前に作成したもので、この事業所に入社するために作成したものではない可能性があります。自書で記入した場合は、どのような文字を書くのか、そして丁寧さや一生懸命さも分かりますので、採用するかどうかの判断材料になります。

3.直近3カ月以内の健康診断書を必ず提出してもらう

 健康状態に問題がある人は採用する段階で把握しておくのが必須です。

4.採用が決まった人には、身元保証書と誓約書を期限内に提出させる

 身元保証書は何か事業所に損害を及ぼした時に連帯して保証してもらうもので、誓約書は事業所内の決まりごとを守らせるものです。どちらも問題を起こさないように意識づけるために必要です。また、提出期限を守れるかどうかも今後の仕事に対する態度として重要です。

 

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