嘱託社員の就業規則 労働条件編
嘱託社員の労働条件が一般の正社員と違う場合は、必ず嘱託就業規則の中で記載しなければいけません。なぜなら、嘱託就業規則に記載していないと、その項目については一般の就業規則が適用されてしまうからです。例えば、退職金は嘱託社員には支給しないと口頭で説明していても、嘱託就業規則に記載が無く、一般の就業規則に記載があれば、その記載通りに支給しなければならなくなってしまいます。そのようなことを避けるためにも、必ず一般の就業規則と違う労働条件については記載するようにしてください。
但し、有給休暇については注意が必要です。定年後に1日も空けずに嘱託社員になった場合は、定年前の有給休暇の残日数が、定年後の嘱託社員になった後も継続して取得できます。また、勤務年数も継続されます。そのため、嘱託社員契約を締結するときに、有給休暇の日数を記載するときは残日数が何日で、今年度取得できる新たな日数が何日と記載する事をお勧めします。