事業主や同居している家族は労災保険に加入することができません。しかし、そのような方も仕事中や通勤途中に事故にあったり怪我したりする可能性はあります。そのような方の仕事中や通勤途中の怪我や病気をカバーするためにできた制度が、「労災保険の特別加入制度」です。
労災保険の特別加入制度には、中小企業の事業主が対象なものと、一人で事業をしている人が対象なものと2種類あります。
〒672-8016 兵庫県姫路市木場1420-29
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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事業主や同居している家族は労災保険に加入することができません。しかし、そのような方も仕事中や通勤途中に事故にあったり怪我したりする可能性はあります。そのような方の仕事中や通勤途中の怪我や病気をカバーするためにできた制度が、「労災保険の特別加入制度」です。
労災保険の特別加入制度には、中小企業の事業主が対象なものと、一人で事業をしている人が対象なものと2種類あります。
Ⅰ.労災保険の特別加入ができる中小企業の事業主の範囲は以下の通りとなります。
常時使用する労働者の数が、
1.金融・保険・不動産・小売業の業種の場合 50人以下
2.卸売業・サービス業(宿泊業・福祉施設・美容業など)の業種の場合 100人以下
3.その他の業種(製造・建設・運送業など) 300人以下
Ⅱ.特別加入ができる人の範囲は以下の通りです。
1.労働保険事務組合に労働保険事務の委託をする個人の事業主
2.上記1の事業主が行う事業に従事する同居の家族
3.労働保険事務組合に労働保険事務の委託をする法人の代表者
4.上記3の法人の取締役で業務執行権がある者
家族従事者や役員については、事業に従事している者は全員包括して加入しなければなりませんので、希望者のみの加入は認められませんので、ご注意ください。ただし、就業の実態のない事業主や役員、家族従事者については「理由書」を提出することによって加入しなくてもいいという特例もあります。特例が認められる例としては以下のようなものがあります。
1.病気療養中
2.高齢
3.事業主本来の業務のみ行い、労働者として働かない
Ⅲ.建設業の事業主
建設業はもともとは元請け工事の労災保険を使用するので、現場の労災保険に加入していない事業所はたくさんあります。しかし、労災保険の特別加入する場合においては、現場の労災保険に加入して、なおかつ事業主も特別加入することになります。特別加入をしないで、万が一事業主さんが現場で怪我をした場合、下請け工事であっても労災保険からは一切補償はありませんので、できるだけ特別加入をするようにして下さい。
Ⅳ.特別加入時の健康診断
特別加入する時に、一部の事業の方については健康診断をしていただくことになっています。一部の事業は以下の通りです。
粉じん作業に通算して3年以上従事した者 | 金属の溶断、溶接、はつり、石材加工、金属研磨など |
身体に振動を与える業務に通算して1年以上従事した者 | はつり、解体、道路カッター作業等 |
鉛業務に通算して6カ月以上従事した者 | 鉛の精錬等を行う工程における溶鉱等 |
有機溶剤業務に通算して6カ月以上従事した者 | 建設塗装、塗装業、防水工事、印刷、接着等 |
Ⅴ.特別加入の保険料
保険料は事業主や役員、家族の収入に応じた日額に労災保険料率をかけたものです。
事業主等の日額は以下の中から選択することになります。
6000円 | 7000円 | 8000円 | 9000円 | 10000円 | 12000円 | 14000円 |
16000円 | 18000円 | 20000円 | 22000円 | 24000円 | 25000円 |
例)建築事業で日額6000円にした場合、1年間の保険料は以下の通りです
6000×365×0.013=28470円
上記保険料は、希望すれば3回に分割できます。
Ⅵ.当事務所が加入している兵庫SR
当事務所は兵庫県社会保険労務士会が運営している「兵庫SR」という事務組合に所属しています。当事務所を通して事務組合に加入していただくと、以下のようなメリットがあります。
1.事務組合だけではできない保険給付の手続きも一括してお受けすることができます。
本来、事務組合は保険料の計算や申告、納付のお手伝いはできますが、給付の手続きはすることができません。労災事故が起こった時に治療費の請求や休業補償の書類の提出などができないということです。当事務所は、社会保険労務士事務所ですから、保険給付については社会保険労務士として事務代理ができますので、事業主様が手続きすることもなく、安心してお任せ頂けます。
2.保険料が確定した時点で前もって必ずご連絡します。
労働保険料の確定申告は毎年1回7月に行いますが、兵庫SRの事務組合の場合は少し早く保険料の計算を行います。(毎年4月)事業主さまが用意していただいた資料をもとに当事務所が保険料を計算し、提出する前に必ず事業主さまにご説明しますので、保険料がいくらになるかあらかじめ分かります。そのため、事業資金の調達に余裕ができます。
3.事務手続きは郵送が原則です。
手続き全般は郵送が原則で、当事務所に来所していただかなくて結構です。郵送代もすべて当事務所で負担します。
Ⅶ.兵庫SRの会費
・入会金 1万円(加入時のみ)
・月会費1か月 2000円(*複数委託3000円)
・当事務所報酬 労災のみ加入11,000円(消費税込金額)
労災・雇用保険加入33,000円(消費税込金額)
毎年申告時11,000円(消費税込金額)
*複数委託とは、建設業で現場労災と事務所労災、雇用保険と2つ以上申告をする場合です。
*月会費は、希望すれば1年分を3回に分割できます。
・労災事故があった場合は直接社労士が手続をします。
料金は以下のとおりです。(消費税込)
手 続 内 容 | 金額 |
療養(補償)給付(診察を受けるときの手続き) | 5,500円 |
休業(補償)給付(休業して給料が出ないときの手続き) | 11,000円 |
詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。
一人親方とは、労働者を使用しないで一人で事業を行っている建設業の事業主のことを言います。この一人親方は、労災保険の特別加入をすることによって、労働者と同じように労災保険の適用をうけることができます。当事務所では、「兵庫SR」に加入していますので、一人親方の特別加入の手続きの代行もしています。
Ⅰ.一人親方が当事務所で特別加入できる条件
1.従業員を使用していない。または、1年のうち従業員を使用する日の合計が100日未満であること。
2.建設業を営んでいる。
(建設業とは、土木、建築、その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業をいう)
3.一人親方の住所が以下のいずれかの場合
兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、三重県、鳥取県、岡山県、香川県、徳島県
Ⅱ.特別加入するときに健康診断が必要な場合
特別加入をするときに、業種によっては健康診断を受けなければいけません。健康診断を受ける業種は以下のとおりです。
粉じん作業に通算して3年以上従事した者 | 金属の溶断、溶接、はつり、石材加工、金属研磨など |
身体に振動を与える業務に通算して1年以上従事した者 | はつり、解体、道路カッター作業等 |
鉛業務に通算して6カ月以上従事した者 | 鉛の精錬等を行う工程における溶鉱等 |
有機溶剤業務に通算して6カ月以上従事した者 | 建設塗装、塗装業、防水工事、印刷、接着等 |
なお、健康診断の費用は国が負担しますので、自己負担はありません。また、健康診断の結果が判明するまで、加入できるかどうか保留になります。
Ⅲ.特別加入が制限される場合
健康診断の結果、次の場合は制限されます。
1.特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状または障害の程度が一般的に就労が難しい状態で、療養に専念しなければならない程度であると認められる場合は、特別加入は認められません。
2.特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状または障害の程度が当該業務からの転換を必要とする程度であると認められる場合は、当該業務にかかる特別加入は認められません。
Ⅳ.保険料
まず、一人親方の1日の給料をもとに給付基礎日額を決めます。事業主等の日額は以下の中から選択することになります。
6000円 | 7000円 | 8000円 | 9000円 | 10000円 | 12000円 | 14000円 |
16000円 | 18000円 | 20000円 | 22000円 | 24000円 | 25000円 |
そしてその日額をもとにして保険料率をかけて計算します。
例)1日6000円の給付基礎日額にした場合
6000×365×0.018(平成30年度の保険料率)=39420円(1年間の保険料)
上記の保険料を希望すれば、3回に分割して支払うことができます。
Ⅴ.兵庫SRの費用
入会金 5000円(初年度のみ)
会費1か月 2000円(加入月から3月分まで一括でお支払頂きます)
当事務所報酬 5,500円(加入時・消費税込金額)、5,500円(療養補償請求時・消費税込金額)
*同居の親族も一緒に加入する場合、人数に関係なく入会金、会費、事務所報酬は上記の金額になります。詳細はお気軽にお問い合わせください。
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