〒672-8016 兵庫県姫路市木場1420-29
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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就業規則を当事務所で受託した場合の流れをご説明します。
[第1回目の訪問]
1.いくつかの項目についてヒアリングします。
・労働者は何人か
・就業規則は既に作成されているか
・就業規則の作成又は変更の目的は何か 等
2.(就業規則がある場合)
就業規則の全てのコピーをお預りします。
(就業規則がない場合)
当事務所のモデルに沿って内容のご説明をします。
3.貴事業所の現状についてお伺いします。
[第2回目の訪問]
(就業規則がある場合)
1.現在の就業規則の内容について、変更した方がいい点をご提案します。
・法律改正によって必ず変更すべき点
・現状に合わせたものにするため、変更した方がいい点
・問題回避するため、変更した方がいい点 等
(就業規則がない場合)
第1回目のヒアリングに即した内容の貴事業所独自の就業規則をお渡しします。
また、内容についてご説明します。
[第3回目以降の訪問]
第2回目の訪問でご提案させていただいた就業規則の内容について、貴事業所で検討された結 果をお伺いします。内容について変更点等がありましたら、お申し付けください。
その後内容が確定するまで何度でもご提案させていただきます。
[内容確定後1回目]
1.当事務所で内容の確定した就業規則を作成しまして、貴事業所にお渡しします。
2.「就業規則届」と「意見書」をお渡しします。
<貴事業所で意見書の作成をお願いします>
[内容確定後2回目]
1.「就業規則届」と「意見書」を回収します。
<当事務所で管轄の監督署に就業規則を提出します。>
(*遠方の場合は貴事業所で提出して頂きます。手続きは終了します。)
[内容確定後3回目]
1.監督署の受付印のある「就業規則」をお返しします。これが正式な「就業規則」になります。
2.請求書をお渡しします。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
就業規則の作成、法人設立・雇用保険・労災保険の加入、健康保険・厚生年金の加入などのご相談なら兵庫県姫路市の社労士、社会保険労務士・行政書士ふくした事務所までお気軽にご相談ください。兵庫県姫路市を中心に法人設立の代行、就業規則の作成などを、誠実で素早い対応と女性ならではのきめ細かなアドバイスをモットーとする行政書士資格も持つ専門の社労士がわかりやすくご説明させていただきます。
対応エリア | 兵庫県(姫路市、加古川市、高砂市、たつの市、相生市、赤穂市、福崎町、太子町その他主に播磨南西部) |
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*無料相談は受け付けておりませんのでご了承ください。
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