〒672-8016 兵庫県姫路市木場1420-29
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労働時間は労働基準法第32条に規定されている通り、1週間については40時間、1日については8時間が大原則となっています。ただし、次に掲げる業種のもので事業規模が10人未満の場合については、1週間44時間、1日8時間という特例が有ります。
①商業
②映画、演劇業(映画製作の事業を除く)
③保健衛生業
④接客娯楽業
あくまでも事業規模の小さいところだけの特例ですから、10人以上のところとか、業種が違う場合は適用しませんので、ご注意ください。
それから、この「40時間」と「8時間」というのは休憩時間を除いた実労働時間をいいます。
また、1週間というのも、就業規則等で特に定めていなければ、日曜日から土曜日までのことをいいます。
1日というのも、原則は午前0時から午後12時までのことをいいます。ただし、継続勤務が2暦日にわたる場合は、1勤務日として取り扱い、始業時刻の属する日の労働としますので、注意が必要です。トラック運転手の方で長時間運転するような場合や、病院や製造業などで交替勤務をするような場合の時間管理には注意しましょう。
経営者と労働者の間で結ばれた「労働契約書」によって、1日のうち何時から何時まで働くか、また、1週間のうち何日働くか決められているものが所定労働時間といいますが、その所定労働時間が1週間40時間、1日8時間(前記特例事業所においては1週間44時間、1日8時間)を超えると割増賃金を支払わなければならないという法律があります。(労働基準法第37条第1項)
また、1週間に1回または4週間を通して4回の休日を与えなければならない(労働基準法第35条)のですが、その休日(法定休日という)に労働させた場合も割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条第1項)
そして、原則として午後10時から午前5時まで(深夜)に労働させた場合も割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条第2項)
割増賃金率は以下の通りです。
時間外労働(法定労働時間を超えた場合) | 25%以上* |
深夜労働(午後10時から午前5時まで) | 25%以上 |
休日労働(法定休日に労働した場合) | 35%以上 |
時間外労働+深夜労働 | 50%以上* |
休日労働+深夜労働 | 60%以上 |
*令和5年4月1日から1ヶ月60時間を超える時間外労働については全事業所で50%以上になります。
*1か月60時間を超える時間外労働が深夜の時間帯になると75%になります。
このように、労働基準法で割増賃金率が規定されていますので、この法律以上の残業手当を支給していたら法律違反ではないので、監督署の調査が入ろうが、助成金の申請をしようが怖いものなしなのですが、この通りに支給されていない所もあります。
その主な原因は、ちょっとした「勘違い」です。
上記のようなちょっとした「勘違い」によって、監督署に是正勧告を受けたり、助成金の申請がダメになったりすることが有ります。また、最近では退職した従業員から「未払い残業」の請求が弁護士を通して申し立てられることも増えてきました。このようなことがないよう、日頃から残業手当の計算については慎重になっていただきたいと思います。
当事務所では、正しい残業手当の計算方法や残業見込手当導入の指導をしていますので、お気軽にご相談ください。ただし、この記事に載せているものはあくまでも一般的なものですので、各事業所の具体的な内容をお伺いしてご指導させていただくことになりますので、ご了承ください。
仕事中または通勤途中のケガや病気に対して支給されるのが「労災保険」なのですが、これは法律で決められた国の保険であり、要件を満たせば強制的に加入しなければならない保険です。「「労災保険」という言葉は聞いたことがあるけれど、まさか絶対加入しなければならないものとは知らなかった」と言われる事業主の方もいらっしゃるのですが、万が一従業員さまに何か事故が起こった場合には多額の補償を強いられる可能性も有りますので、やはり労災保険には必ず加入しておくべきです。
労災保険の加入要件は労働者を1人でも使用する事業であるということです。
(ただし、農林水産業の一部の小規模事業は強制的ではないですし、官公署などについては公務員災害補償法の適用になるため、適用しません。)
ほとんどの事業においては適用事業所になるため、アルバイトでも雇い始めたら必ず加入していただきたい保険です。
ただし、労災保険の補償があるのはあくまでも「労働者」に対してだけです。この「労働者」であるかどうかの基準は、事業主の命令によって働いているか、労働時間の時間管理ができているか、給料は役員報酬ではなく賃金で支払われているかなどを総合的に勘案して「労働者」であるかどうか判断していきます。中小企業の取締役は「労働者」になるかどうかは微妙なところです。労働者であるかどうかの判断に迷った時は以下の表を参考にしてください。
対象者 | 原則は労災の労働者 | 例 外 |
事業主、代表取締役等 | × | なし |
法人の役員 | × | 事業主の命令を受けて労働し、その対象として賃金を得ている場合は○ |
同居の親族 | × | 同居の親族以外の労働者と同じように労働し、それに応じて賃金も支払われている場合は○ |
出向者 | ○ | 指揮命令を受けている所で労働者となる |
長期欠勤者 | ○ | なし |
外交員、外務員 | 契約による | 委託契約の場合は×、事業主の命令を受けて労働している場合は○ |
パートタイマー | ○ | なし |
日本に在住する外国人 | ○ | なし |
試用期間中の者 | ○ | なし |
上記のように、事業主さまや代表取締役さまは労災保険の適用が受けれませんので、万が一の事故に対して補償がありません。そこで中小企業の事業主さまの仕事中と通勤途中の事故に対しては、労災保険への「特別加入」という制度があります。これは任意加入であり、賃金日額もご自身で決めることができるものですので、必要を感じられた時に加入することをお勧めします。
注意していただきたいことは、特別加入した後でしか補償を受けられないことと、仕事に従事する家族や役員は全員加入しなければならないこと、また、どこかの事務組合に加入して事務処理を委託しなければならないということです。
このような手続は当事務所でも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
(当事務所は兵庫社会保険労務士会の事務組合である兵庫SR経営労務センターに加入しております。)
事業所が「雇用保険」に加入する要件は以下のような労働者を雇入れることです。
*「31日以上の雇用見込み」というのは、31日未満の契約でも更新する可能性のある場合や同じような契約で雇用されている過去の就労実績からみて31日以上反復更新する可能性がある場合などは最初から雇用保険に加入することになります。
ただし、雇用保険に加入できる人とできない人が有りますので以下の表を参考にしてください。
対象者 | 原則 | 例 外 |
個人事業主、代表取締役 | × | なし |
法人の取締役 | × | 取締役であっても同時に従業員としての身分も有し、労働の対償として賃金を支払われて労働者性が強い場合は○ |
同居の親族 | × | 事業主の指揮命令を受けており、就労の実態が他の労働者と同じで、賃金もそれに応じて支払われている場合で、役員でない場合は○ |
昼間学生 | × | 卒業見込み書を有する者で、卒業後も引き続きその事業所に勤務する予定の場合は○ |
長期欠勤者 | ○ | 雇用契約が存続する限り○ |
外務員、外交員 | × | 勤務内容、給与の算出方法などにより雇用関係があれば○ |
パートタイマー | ○ | 1週間の所定労働時間が20時間未満または31日未満の雇用期間で更新がない場合は× |
日本に在住する外国人 | ○ | 外国公務員または外国の失業補償制度の適用を受ける場合は× |
試用期間中の者 | ○ | なし |
派遣労働者 | ○ | 契約が31日未満で更新がない場合は× |
また、65歳達した日以降新たに雇入れた人は雇用保険に加入できるようになりました。 (平成29年1月1日以降)
「雇用保険」は国の保険ですから、上記の表に記載させていただいたような、雇用保険に加入できる人は強制的に加入しなければならない人になりますので、事業主や労働者の意思に関係なく加入の手続きをしなければなりません。労働局の委託を受けた社労士や事務組合がまだ未手続の事業所を巡回訪問して、加入促進を図っています。そのような調査が入った場合、すでに対象労働者を長年雇っていた場合は最長2年間さかのぼって加入させられる場合もありますので、その調査が来る前に雇用保険の手続を進めていきましょう。
雇用保険の加入手続きは事業所管轄のハローワークもしくは当事務所へお気軽にお問い合わせください。
労働保険料とは、労災保険料と雇用保険料のことです。
1.労災保険料
労災保険料は、事業の種類によって労災保険率が決められていて、その率に労働者の賃金総額を掛けた金額で決まります。
(計算式) 労災保険料=労災保険率×労働者の賃金総額
ただし、建設業や林業の場合で賃金総額を正確に算定することが困難なものにつては、特例により賃金総額の算定を次のような計算式で求めることになります。
(建設業) 賃金総額=元請の金額×労務費率*
(立木の伐採事業) 賃金総額=1立方メートルを生産するために必要な労務費の額×生産する全ての素材の材積
*労務費率は建設業の種類に応じて17〜38%の範囲で定められています。
労災保険率は、事業の種類に応じて0.25〜8.8%の範囲で定められています。
貴事業所がどの業種になるか労災保険料率表を見て、労災保険料率を確認してください。
例)建設業の場合
水力発電施設、隧道等新設事業 | 水力発電施設新設事業、高えん堤新設事業、隧道新設事業など |
道路新設事業 | 道路新設工事、、路幅拡張工事、これに付帯して行われる工事など |
舗装工事業 | 道路・広場・プラットホーム等の舗装工事、砂利散布事業、広場の展圧、芝張り事業など |
鉄道又は軌道新設事業 | 開削式地下道の新設工事、その他の鉄道又は軌道の新設工事など |
建築事業 | 家屋の建設事業、建築物の新設に伴う設備工事業、工作物の解体、移動、撤去等事業、やぐら、鳥居、広告塔等の建設事業、門、塀、庭園等の建設事業など |
既設建築物設備工事業 | 電話設備工事業、給水、給湯の設備工事業、暖房、冷房、喚起、乾燥等設備工事業、屋内塗装工事業など |
機械装置の組立又は据え付け事業 | エレベーター、エスカレーター、冷凍機、ボイラー等機械装置の組立又は据え付け工事など |
その他の建設事業 | 道路の改修、復旧、維持の工事、鉄道又は軌道の改修、復旧、維持の工事、造園工事、鉄管、コンクリート管、ケーブル等埋設工事、貯水池、プール等建設工事など |
事業の形態によっては保険料率表のどこにあてはまるのか難しい場合もあります。ご不明な場合は、当事務所にご連絡ください。内容によっては当事務所から労働基準監督署に確認致します。
賃金総額は、労働者全ての交通費込みの総支給額で、賞与も含まれます。
労働者かどうかの判断については
労災保険料は全て事業主負担です。(労働者の負担はありません)
2.雇用保険料
雇用保険料は、雇用保険に加入している人の賃金総額に雇用保険率を掛けた金額です。
(計算式) 雇用保険料=雇用保険率×雇用保険被保険者の賃金総額
ただし、雇用保険率も業種によって料率が違います。
(令和5年4月以降)
事業の種類 | 保険率 | 事業主負担 | 被保険者負担 |
一般の事業 | 1.55% | 0.95% | 0.6% |
農林水産、 清酒製造の事業 | 1.75% | 1.05% | 0.7% |
建設の事業 | 1.85% | 1.15% | 0.7% |
被保険者の賃金総額とは、交通費込みの賃金総額で賞与も含みます。
雇用保険の被保険者かどうかの判断については
雇用保険料は被保険者負担もありますから、毎月の賃金から雇用保険料を控除してください。
3.労働保険料の申告
労災保険や雇用保険に加入すると、毎年6月1日から7月10日までに労働保険料の申告をしなければならなくなります。申告書は、各事業所に労働局から郵送されてきますので、その用紙を提出してください。
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されます。前述の労災保険料と雇用保険料の合計額を申告することになります。その合計額が前年度に概算として納めている保険料より多いと不足分を余分に納め、前年度の保険料より少ないと今年度分を少なく納めると言った具合に、毎年精算していくことになります。
この手続が遅れますと、労働局から督促状が届き、それでも提出しないと、政府が保険料の決定をして、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがありますので、できるだけ期限内に提出しましょう。
このような労働保険料の申告手続も当事務所で行いますので、お気軽にご相談ください。
1.建設業の労災請求
建設業の場合、同じ現場で元請、下請、孫請といったいろいろな事業所から来た労働者が一緒に働きます。万が一、現場で労災事故が起こったとき、どのように考えればいいのでしょうか。
本来、労災保険は自社で雇用している労働者の業務上の災害及び通勤途上の災害に対して、事業主が事業主欄に証明して、被災労働者が請求して補償してもらう制度です。しかし、建設業の場合、現場の災害に対してはその工事の元請事業者が元請の労働者だけでなく、下請、孫請事業所の労働者も自社の労働者とみなして請求書に証明することになります。平たく言えば、現場の労災事故の請求書は、元請工事の事業所の労災保険番号を記載して提出することになるのです。そのため、下請事業所の労働者が災害に遭ったときの休業補償請求書などを作成する場合、被災労働者と下請事業者と元請事業所で内容を確認してから提出することになります。ただし、休業した時に提出する「死傷病報告書」だけは下請事業所が作成して提出します。
2.建設業の労働保険料
労働保険料の計算方法も一般の事業所と建設業の現場の労災では違います。一般の事業所では、労働者に支払った賃金を基に労働保険料を計算しますが、建設業の現場労災では、元請工事の工事代金を基に労働保険料を計算します。要するに、建設業の現場については元請工事の事業所が下請、孫請の労働者の分もまとめて労働保険料を納付していることになります。だから、実際の事故が起こった場合はその元請工事の労災保険番号で給付を受けることになるのです。
(計算方法)元請工事代金×労務比率×労災保険料率
3.下請、孫請の事業主
労災保険とは労働者を保護する目的であるため、事業主に適用されません。「現場作業をしていて他の労働者と同じである」と主張しても、下請や孫請の事業主は労災保険の補償が受けられません。要するに、元請工事の現場で下請の事業主が被災しても、元請工事の労災で労災保険の給付は受けられないということです。現場作業に事業主が従事するのなら、必ず「労災の特別加入」をして下さい。
「労災の特別加入」についてはこちらをクリックして下さい。
当事務所では、建設業の労災請求や労働保険料の申告を行っています。ご不明な点等ありましたら、お気軽にご相談ください。
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就業規則の作成、法人設立・雇用保険・労災保険の加入、健康保険・厚生年金の加入などのご相談なら兵庫県姫路市の社労士、社会保険労務士・行政書士ふくした事務所までお気軽にご相談ください。兵庫県姫路市を中心に法人設立の代行、就業規則の作成などを、誠実で素早い対応と女性ならではのきめ細かなアドバイスをモットーとする行政書士資格も持つ専門の社労士がわかりやすくご説明させていただきます。
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