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就業規則というのは、
であるといえます。要するに、使用者も労働者も守らなければならない事業所の法律です。そして、その就業規則は労働関係法令に違反しない範囲で、自由に使用者が作成できる法律なのです。
ただ、、労働契約法第7条で規定されているとおり、使用者が合理的な労働条件を定めた就業規則を労働者に知らせていた場合は、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件になります。どこかの企業の就業規則をちょっと変更して作成してしまった就業規則でも、自社の労働契約の内容になってしまうというリスクもあります。そうならないためにも、就業規則というのは、各事業所の実態に即した内容になるよう、よく考える必要があるものなのです。
就業規則を作成する上で知っておきたい法律は「労働基準法」です。この法律は、就業規則の要件や手続について定められている法律であり、その就業規則の中に入れていく労働条件の最低基準を定めたものでもありますから、避けては通れない法律です。ここでは、この「労働基準法」で定められた就業規則の項目について記載します。
1.常時使用する労働者が10人以上になると作成して、労働基準監督署に届出なければならない。
・常時10人というのは、正社員だけではなく、アルバイトとかパートタイマーの人も含めます。
・派遣労働者については、派遣元の事業所において作成義務が発生します。
2.事業所単位で作成する。
・企業単位で作成するのではなく、本社と支店、出張所など場所が異なる事業所ごとに作成することが原則です。ただし、複数の事業所において同一の就業規則が適用される場合は、本社で一括して届出することもできます。
3.就業規則の内容に必ず記載しなければならないことがある。
・必ず記載すべき事項
①始業、終業時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替勤務させる場合には就業時転換に関する事項
②賃金の決定、計算および支払方法、賃金の締切および支払時期、昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由も含む)
・定める場合は記載すべき事項
①退職手当の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払方法、退職手当の支払時期に関する事項
②臨時の賃金などおよび最低賃金額の定めをする場合には、これに関する事項
③労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項
④安全および衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
⑤職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
⑥災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
⑦表彰および制裁に関する定めをする場合は、その種類および程度に関する事項
⑧その他、当該事業所の労働者すべてに適用される定めをする場合は、これに関する事項
・記載すべき事項にないものですが、職場の秩序維持のためにも服務規程は記載すべきです。
4.労働者の意見を聴かなければならない。
・就業規則を届出するには、労働者の代表者の意見を聴いて、その内容を記載した意見書を添付しなければなりません。
・「意見を聴く」とは、意見を求めることであり、同意しなければならないとか、協議しなければならないとかいうものではありません。
・「労働者の代表」とは、その事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者のことです。
5.労働者を代表する者は使用者が決めてはいけない。
・労働者の代表者は管理、監督の地位にある者ではいけません。取締役や家族従業員などは避けた方がいいでしょう。
・選出方法は投票や挙手などといった公平な方法によります。
6.作成、届出した就業規則を労働者に周知する。
・就業規則の内容は労働者に知らせなければなりません。周知していない就業規則を無効とする判例もあります。
・周知方法は以下の方法によります。
①常時見やすい場所に掲示し、または備え付ける方法
②書面を交付する方法
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるもの記録し、かつ各作業場に労働者がその内容を常時確認できる機器を設置する方法
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