労働契約書の基本
労働者を採用した時、事業主と労働者は労働契約を結びます。契約というのは、「いつからこんな仕事を、何時から何時までしてね。給料はいくらね。」「わかりました。」といった口約束でも成立しますが、後日「言った」、「聞いてない」といったトラブルが発生しやすいです。
また、労働契約を結ぶ上では、必ず明示しなければならない労働条件があり、その中でもいくつかの事項については文章で明示しなければならないと、労働基準法第15条で決められています。

法律違反をしないためにも、労働契約を結ぶ時は必ず文書で明示するようにしてください。
その上で、当事務所では、「その労働条件で合意します。署名」といった内容の契約書にすることをお勧めしています。それはなぜかと言いますと、以下のような理由があります。
1.労働者自身が署名することで、労働条件に同意していることを理解してもらうことができること
2.後日トラブルになった時に、契約した内容について本人が署名しているということが内容に同意したという証拠になること
次に、労働条件の中で文書で明示しなければならない事項と、定めているのであれば明示しなければならない事項について説明します。
1.文書で明示すべき事項
①労働契約の期間に定めがあるかどうか
定めがある場合はいつからいつまでか
更新する可能性があるかどうか
更新する基準は何か
②仕事する場所及び仕事の内容
③始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
労働時間に交替制がある場合の交替の時間、周期等
残業があるかどうか
④賃金の計算方法、支払方法、締切日及び支払日
⑤定年年齢、継続雇用があるかどうか
解雇事由、解雇手当等解雇に関すること
自己都合退職する場合の手続き
2.定めている場合明示する事項
①退職金がある場合の支給する範囲、金額の計算方法、支払方法、支払時期
②昇給があるかどうか
③賞与があるかどうか、支払時期
④最低賃金額
⑤労働者に負担させる食費、作業服等
⑥健康診断、安全教育等安全・衛生に関すること
⑦研修制度
⑧業務上または通勤災害の補償、業務外の傷病扶助に関すること
⑨表彰
⑩懲戒解雇等の制裁
⑪休職する労働者の範囲、期間等に関すること
2.については文書で明示する義務はありませんが、明示している方がトラブル防止になりますので、定めがある場合はすべて労働契約書に盛り込んだ方がいいでしょう。ただ、文章が数ページになって大変なこともありますので、「詳細は就業規則第〇条による」としてもいいでしょう。