最低賃金の改定
全国の地域別最低賃金が10月から改定します。
兵庫県の場合、時間給1052円になります。(10月1日から)
この賃金はパートさんやアルバイトの人にも適用されますので、ご注意ください。
また、事業の種類が産業別最低賃金に該当する場合は、産業別最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
{産業別最低賃金の業種}
・繊維工業
・塗料製造業
・鉄鋼業
・はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業
・電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業
・輸送用機械器具製造業
・計測器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業
・各種商品小売業
・自動車小売業