就業規則というのは、

  1. 職場の秩序を守るために、労働者が守らなければならない規律を定めたもの
  2. 職場における労働条件の最低条件を画一的に定めたもの

であるといえます。要するに、使用者も労働者も守らなければならない事業所の法律です。そして、その就業規則は労働関係法令に違反しない範囲で、自由に使用者が作成できる法律なのです。

ただ、、労働契約法第7条で規定されているとおり、使用者が合理的な労働条件を定めた就業規則を労働者に知らせていた場合は、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件になります。どこかの企業の就業規則をちょっと変更して作成してしまった就業規則でも、自社の労働契約の内容になってしまうというリスクもあります。そうならないためにも、就業規則というのは、各事業所の実態に即した内容になるよう、よく考える必要があるものなのです。

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