労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要になります。そして、提出先は都道府県の労働局になりますので、兵庫県の場合は神戸になります。必要書類も沢山ありますので、書類作成も面倒です。時間と労力を省くためにも、派遣業の申請の専門家である社会保険労務士に依頼しましょう。当事務所が貴事業所へ訪問し、手続を進めますので、事業主さまは労働局に行くこともなく派遣業の申請ができます。お気軽にご相談ください。

[派遣業申請の流れ]

 

  1. 貴事業所において派遣の内容についてヒアリングします。(事業内容によっては派遣ができない場合があります)
  2. 添付書類について案内します。
  3. 手数料及び登録免許税について案内します。
  4. 定款及び登記簿謄本の内容を確認させていただき、内容変更が必要な場合、変更させていただきます。(登記簿変更は司法書士の先生にお願いします)
  5. 申請書類と添付書類が用意できましたら、労働局へ当事務所が提出します。
  6. 労働局の現地調査がありますので、事業主又は担当者が調査を受けてください。
  7. 許可が受理がされ、許可番号又は届出受理番号が確定しましたら、労働局から当事務所へ連絡が入ります。
  8. 申請書の控を当事務所が労働局に取りに行きます。
  9. 貴事業所へ申請書の控を返却します。 請求書を発行します。

 上記以外にも派遣事業を行う上で必要な下記の書類の作成を行いますので、お気軽にお申し付けください。

  • 派遣基本契約書
  • 労働者派遣契約書
  • 派遣先への通知書
  • 派遣元管理台帳
  • 派遣労働者雇入契約書兼就業条件明示書

 

 派遣法は改正も多く、複雑です。新規許可申請だけでなく、毎年の報告書や派遣労働者の労働契約書についてもご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。

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