労働時間は労働基準法第32条に規定されている通り、1週間については40時間1日については8時間が大原則となっています。ただし、次に掲げる業種のもので事業規模が10人未満の場合については、1週間44時間、1日8時間という特例が有ります。

 ①商業

 ②映画、演劇業(映画製作の事業を除く)

 ③保健衛生業

 ④接客娯楽業

あくまでも事業規模の小さいところだけの特例ですから、10人以上のところとか、業種が違う場合は適用しませんので、ご注意ください。

それから、この「40時間」と「8時間」というのは休憩時間を除いた実労働時間をいいます。

また、1週間というのも、就業規則等で特に定めていなければ、日曜日から土曜日までのことをいいます。

1日というのも、原則は午前0時から午後12時までのことをいいます。ただし、継続勤務が2暦日にわたる場合は、1勤務日として取り扱い、始業時刻の属する日の労働としますので、注意が必要です。トラック運転手の方で長時間運転するような場合や、病院や製造業などで交替勤務をするような場合の時間管理には注意しましょう。

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