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経営者と労働者の間で結ばれた「労働契約書」によって、1日のうち何時から何時まで働くか、また、1週間のうち何日働くか決められているものが所定労働時間といいますが、その所定労働時間が1週間40時間、1日8時間(前記特例事業所においては1週間44時間、1日8時間)を超えると割増賃金を支払わなければならないという法律があります。(労働基準法第37条第1項)
また、1週間に1回または4週間を通して4回の休日を与えなければならない(労働基準法第35条)のですが、その休日(法定休日という)に労働させた場合も割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条第1項)
そして、原則として午後10時から午前5時まで(深夜)に労働させた場合も割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条第2項)
割増賃金率は以下の通りです。
時間外労働(法定労働時間を超えた場合) | 25%以上* |
深夜労働(午後10時から午前5時まで) | 25%以上 |
休日労働(法定休日に労働した場合) | 35%以上 |
時間外労働+深夜労働 | 50%以上* |
休日労働+深夜労働 | 60%以上 |
*令和5年4月1日から1ヶ月60時間を超える時間外労働については全事業所で50%以上になります。
*1か月60時間を超える時間外労働が深夜の時間帯になると75%になります。
このように、労働基準法で割増賃金率が規定されていますので、この法律以上の残業手当を支給していたら法律違反ではないので、監督署の調査が入ろうが、助成金の申請をしようが怖いものなしなのですが、この通りに支給されていない所もあります。
その主な原因は、ちょっとした「勘違い」です。
上記のようなちょっとした「勘違い」によって、監督署に是正勧告を受けたり、助成金の申請がダメになったりすることが有ります。また、最近では退職した従業員から「未払い残業」の請求が弁護士を通して申し立てられることも増えてきました。このようなことがないよう、日頃から残業手当の計算については慎重になっていただきたいと思います。
当事務所では、正しい残業手当の計算方法や残業見込手当導入の指導をしていますので、お気軽にご相談ください。ただし、この記事に載せているものはあくまでも一般的なものですので、各事業所の具体的な内容をお伺いしてご指導させていただくことになりますので、ご了承ください。
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就業規則の作成、法人設立・雇用保険・労災保険の加入、健康保険・厚生年金の加入などのご相談なら兵庫県姫路市の社労士、社会保険労務士・行政書士ふくした事務所までお気軽にご相談ください。兵庫県姫路市を中心に法人設立の代行、就業規則の作成などを、誠実で素早い対応と女性ならではのきめ細かなアドバイスをモットーとする行政書士資格も持つ専門の社労士がわかりやすくご説明させていただきます。
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