事業主のための就業規則 試用期間編

従業員を採用したら、必ず「試用期間」を定めるようにしましょう。「試用期間」とは、従業員がその事業所の正社員として適性であるかどうか見極めるための期間ですので、もし、試用期間中に期待していた能力と全然違っていたとか、健康上問題があって仕事に支障があるなど何か問題が発生した時に、「試用期間満了により退職」してもらい易くするために、必ず設けるようしましょう。
ただ、試用期間満了で退職して頂くためには、以下の点に気をつけましょう。
1.採用時に、試用期間の契約書を作成し、内容をよく説明しましょう。その時に、どのような場合に正社員になれないか、よく説明しておきましょう。そして、その契約書の内容に同意したという署名を記入してもらいましょう。
2.試用期間は3カ月から6カ月が一般的です。(あまり長いといつまでも従業員の不安定な状態が続きますので、公序良俗に反します。)
3.最初の試用期間で判断できない場合がありますので、試用期間が延長できる仕組みがあるほうがいいです。
4.試用期間とはいえ、採用後14日を経過すれば、解雇予告や解雇手当は必要になってきますので、14日以内に早く決断するか、試用期間満了日の30日前には正社員になれないことを伝えるようにしましょう。