パート就業規則 労働時間編

 パートタイマーの人の労働時間を、あらかじめ就業規則で規定しておくのは難しいので、可能性のある労働時間を記載しておき、後は個別の契約で定めるようにすることが一般的です。

また、始業及び終業時刻も原則として可能性のあるものを列挙しておき、後は個別の契約で定めるようにします。そして、労働時間、始業・終業時刻は、書面で明示する必要がありますので、必ず労働契約書などに記載するようにご注意ください

労働時間のモデル規定は以下の通りです。

(労働時間)

 パートタイマーの所定労働時間は、1週間で40時間未満または1日で8時間未満の範囲で個別に定める。

2 原則となる始業及び終業時刻は次の通りとし、本人の希望、勤務態様等を勘案して、この範囲内で個別に定める。

 始業時刻  8時00分

 終業時刻  17時00分

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