パート就業規則 休日、残業編

 パートタイマーの休日について、前もって定めておくのが難しい場合は、労働時間編と同様、原則を規定しておいて、あとは個別の契約で定めるようにします。

 また、パートタイマーの人の場合、業務の都合で休日を振り替えてもらうようなことはできるだけ避ける様にします。どうしても必要な場合は、できるだけ早いうちに承諾をえるようにしましょう。週休3日以上の人であれば、同じ週の出勤日を変更してもらうだけで残業代も発生しませんので、ご本人の同意が得られれば、出勤日を変更することで対応できます。正社員のような振り替え休日を与えないような規定にしておきましょう。

 また、残業は原則としてしないという規定にしておきましょう。

以上のように、正社員とパートタイマーの処遇が違うところを明確にした就業規則にしましょう。

 

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