嘱託社員の就業規則 定義編

 高齢者法が平成25年4月1日から改正され、解雇事由や退職事由に該当しない場合は、少なくとも年金が受給できる年齢までは継続して働けるようになりました。

 それに伴って、定年後引き続き雇用していく「継続雇用制度」について、どのように運用していくかが課題となります。大半の事業所は定年を60歳としていますが、その後の嘱託としての働き方を就業規則で規定しているところは少ないのではないでしょうか。定年後の働き方や労働条件は定年前とは違ってくるものですから、あらかじめ定年後の従業員の待遇を示す必要があります。そして、従業員が安心して働く事が出来るためにも、「嘱託就業規則」を作成することをお勧めします。

 「嘱託就業規則」を作成する上で、まずどのような人が嘱託となるのか、「嘱託社員」の定義を必ず記載するようにしましょう。

 また、嘱託社員として継続雇用されるのはいつまでか(多くは65歳まで)、記載するようにしましょう。そして、1年または何ヶ月間の期間の定めのある有期雇用契約に変わることも明示しておきましょう。(一般的に多いのは1年ごとの更新制)

 

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