嘱託社員の就業規則 更新基準編

 労働基準法施行規則の改正により、期間の定めのある労働契約を更新するときは、その更新の判断基準は明示しなければならないとされています。これは、嘱託社員との契約においても、期間の定めのある契約を締結するのであれば同じです。

 この明示方法は個別の契約書で行う事が多いのですが、事業所として基準を全従業員に理解しておいてもらうためにも、嘱託就業規則の中にも記載するようにしましょう。(判断基準は就業規則に絶対記載しなければならない事項になっています。)

 更新するかどうかの判断基準に健康状態が良好でなく、所定労働時間勤務できないときという項目は入れた方がいいでしょう。

 また、実際この判断基準にそって雇止めする事になった場合、その雇止めが合法的であるかどうかは事案ごとに客観的な事実があり、その証拠があることと、その雇止めが社会的に一般的に照らし合わせて処分が妥当であるかどうかが争われます。「就業規則に定めた通りの手続きを行ったから大丈夫」というわけにもいきません。

 

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