職場のパワハラとは

 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、

 ①業務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に

 ②業務の適正な範囲を超えて

精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為とされています。

(厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」より)

①「優位性」とは職場内の人間関係において、何かの点で逆らうことができないような関係を言います。

 上司から部下への場合が代表的ですが、同僚間での空気が読めないや仕事が遅いものに対してのいじめや、部下がまとまって上司を無視したり、パソコン操作が苦手な上司に対して嫌がらせをすることなども人間関係における優位性を背景にしたパワハラ行為になります。

②「業務の適正な範囲」かどうかの線引きが難しい所ですが、業務上の指導や注意が合理的であるかどうか、また適正かどうかが問われるところです。例え仕事のミスに対する注意とは言え、大声で怒鳴る、何時間も注意し続ける、机をたたく(又は蹴る)などの行為は行き過ぎた行為としてパワハラとされる可能性があります。

 また、部下の容姿について「気持ち悪い」とか「奥さんがよくこんなのと結婚したな」など人権に関わる言動があったり、絶対に無理なノルマを課して出来ないと「のろまだ。」「仕事ができない役立たず」など心理的に追い込むような言動があると、このような行為もパワハラと認定されるでしょう。

パワハラに該当する行為としては以下のような行為があります。

①身体的な攻撃 暴行・傷害
②精神的な攻撃 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
③人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視
④過大な要求 業務上明らかに不要なことや、遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤過小な要求 業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑥個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること

 上記の表のように「過小な要求」や「私的なことに関する言動」についてもパワハラとされる場合がありますので、各事業所でどのようなことがパワハラに該当するのか認識を統一する必要があります。

「これぐらいならいいんじゃないか。」とか「部下は厳しく叱って育てるものだ」と思っている上司の皆さん、もしかしたらあなたの部下は「これってパワハラじゃないか?」と思っているかもしれませんよ。

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