産前産後休業期間中の社会保険料が免除されます
平成26年4月から産前産後休業期間中の健康保険料、厚生年金保険料が免除されるようになります。これは、4月30日以降に産後休業が終わる人が対象になります。
*産前産後休業とは
産前休業期間とは出産の日以前(出産の日も含む)42日間のことです。双子以上の場合は、出産の日以前98日間のことです。ただし、出産が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた日数を42日間(または98日間)に加えます。
産後休業期間とは出産の日の次の日から56日間のことです。
上記のことから考えますと、実際の出産日が3月5日以降の人については4月分の保険料が免除される人になります。このような人がいらっしゃる事業所では、ご本人さんから保険料を請求しすぎないようご注意ください。
また、今後は「産前産後休業取得者申出書」を産前産後休業期間中に提出しなければいけませんので、ご注意ください。