パートと正社員の責任を区別する条文

 パートと正社員の仕事内容が同じでも、責任の重さが違う場合人事異動がない場合は、パートの給料や待遇に正社員との差が生じても法律違反にはなりません。そこで、責任の重さに正社員との差をつけるような就業規則にしておく必要があります。また、パートには就業場所に変更がないことを明記しておく就業規則または労働契約書が必要です。

 以上のことを踏まえて作成した条文は以下の通りです。

第〇条

 パートタイマーはクライアントからのクレームに対して必ず正社員に相談し、自分自身の判断で対応してはならない。

第〇条

 会社はパートタイマーを主任以上の役職につけることはない。

第〇条

 会社は業務の都合によりパートタイマーに仕事内容の変更を命ずることがある。ただし、就業場所については変更しない。

第〇条

 会社はパートタイマーに所定労働時間を超えて労働を命じることはない。

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