パートの労働契約書
労働者を採用した時や、労働条件が変更した時は、労働条件を文書などで明示しなければいけません。これは正社員だけのことではなく、パートやアルバイトにも適用されます。「今まで、パートには文書を渡していない」という事業所は労働契約書などを早急に作成して、本人さんに説明しながら渡してください。
また、賞与、昇給、退職手当についていは、正社員では定めがあれば明示すべき事項となっていますが、パートには必ず明示すべき事項として定められています。賞与、昇給、退職金については支給されるのかどうか、支給されるのであればどんな条件で支給されるのか、時期や金額等記載できる範囲で詳しく記載する必要があります。
それから、平成27年4月1日以降は法律改正により、パートの雇用管理の改善等に関する相談窓口を設置して、誰が担当するのか役職、部署、氏名を労働契約書等に明示しなければならなくなります。法律改正に沿った正しい労働契約書を作成しましょう。
パートタイム労働法では労働条件を明示する場合、文書等で明示となっています。この文書等にはパートが希望した場合メールやファックスも含まれるのですが、メールやファックスでは「見ていない」、「届いていない」ということもありますので、確実に本人に届けるためにも必ず文書で手渡しして下さい。また、平成27年4月1日以降の法律改正で、採用時に労働条件を説明する義務もできますので、必ず文書で手渡ししていただき、かつ、口頭で詳しく説明することをお願いします。
労働者ともめる原因には「お互いの勘違い」がとても多いです。労働条件について後で労働者に抗議されてから、「そんなつもりで言ったのではない」と弁明される事業主さまが多いです。言った、言わないの議論をするよりは、文書を作成して本人に渡しておくことで無用なトラブルが避けられ、無駄な時間を費やすこともなくなります。