パートタイム労働法の改正
パートタイム労働法が平成27年4月1日から以下の通り改正されます。
1.雇入れの際、労働条件を文書で明示する内容に「相談窓口」が追加します。
相談窓口はだれがしてもいいですが、雇用管理に関する質問に対応するため、労働法の知識がある人がいいでしょう。具体的には、事業主や事業主の配偶者、又は総務担当者が適任です。記載内容としては、相談窓口の担当者の氏名、役職、部署などです。
2.パート労働者を採用した時に雇用管理に関することについて説明しなければいけません。
今まではパート労働者に質問された場合に説明しなければいけなかったのですが、平成27年4月1日以降は採用した時に文書を配布して内容について説明しなければならなくなりました。
例)賃金はどのような仕組みなのか
どのような研修があるのか
ロッカーや休憩室は利用できるのか
正社員になるにはどのような制度があるのか
労働条件通知書や労働契約書を作成し直して、口頭で内容について丁寧な説明が必要になります。
3.正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の範囲が変わります。
現在の範囲は・・・(1)職務の内容が同じ
(2)人材活用の仕組み(異動の範囲や昇進の範囲)が同じ
(3)無期労働契約である
改正後は・・・・・(1)職務の内容が同じ
(2)人材活用の仕組み(異動の範囲や昇進の範囲)が同じ
期間の定めが有る労働契約であっても、仕事の内容や責任が同じ、昇進や異動の範囲も同じ場合は正社員と差別的取扱いをしてはいけないことになります。給料や賞与、退職金など賃金に関することや、研修などの教育に関すること、慶弔休暇や社宅の貸与など福利厚生に関することについて正社員と同じようにしなければならなくなりますので、ご注意ください。
4.パート労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して不合理であってはいけません。
仕事の内容は同じだけど、責任は違うというパート労働者の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。また、昇進の範囲では、パート労働者は管理職にはならないが正社員はどこまでも昇進する可能性はあるという方が多いでしょう。
このように職務の内容や人材活用の仕組みが違う場合でも、正社員と待遇を相違させる場合に不合理であってはならないという規定が新設されます。何が不合理であるのか具体例は公表されていませんが、同じ仕事をしているのにあまりにも賃金に格差がありすぎると不合理であると判断されるのではないでしょうか。

パート労働者と正社員の仕事の内容の違いや責任の違い、昇進や異動の違いなどを明確にしていくツールとして、厚生労働省に「パート労働者ポータルサイト」の「職務分析実施マニュアル」があります。また、正社員とパートの仕事の内容を比較できるツールとして「職務評価ツール」というものが公表されています。このツールを使用すれば、パート労働者の仕事の範囲や責任の範囲がはっきりし、正社員の仕事とどの程度違うのか説明しやすくなります。そして、賃金や待遇に関して不合理であるかどうか判断もできます。パート労働者からの質問にも答えやすくなるばかりではなく、パート労働者や正社員の教育にも役立つものになります。無料のツールですから、お気軽にご利用ください。
5.距離や実際にかかった費用に関係なく支給されている通勤手当は、正社員との均衡を図るよう努力義務になります。
距離に関係ない通勤手当は、仕事に対して支給されているものとみなされるので、パート労働者に対してもできるだけ支給するようお願いする義務になります。このような通勤手当は、残業代の計算の基礎にも含まれるので、当事務所では距離等で金額が変わるような手当に変更するよう指導しています。貴事業所でもこのような通勤手当であるなら、早急に改正した方がいいでしょう。
6.説明を求めたことによる不利益取り扱いの禁止
7.親族の葬儀などで勤務しなかったことを理由とする解雇は不適
以上が実務上関係しそうな変更点です。平成27年4月1日までにもう一度労働契約書等の訂正や賃金、通勤手当の見直しをしてみたらどうでしょうか。
当事務所では、パート労働者の就業規則、労働契約書の相談、作成を受け付けています。お気軽にご相談ください。