職場におけるセクハラとは

 職場におけるセクハラとはどういうものかというと、「職場」において「労働者」の意思に反して行われる「性的な言動」によって、労働者の就業環境が害されたり、その「性的な言動」に対応することにより不利益を被ることです

1.職場とは

 労働者が業務を遂行する場所のことであり、通常の職場以外でも職務を行うところであれば該当します。勤務時間外であっても、社内のほとんどの人が参加していて、強制的な「飲み会」であれば、「職場」とみなされます。

 例)・取引先の事務所

   ・顧客の自宅

   ・出張先

   ・仕事の打ち合わせをする飲食店(接待を含む)

   ・仕事の移動中の車内 など

2.労働者とは

 正社員やパート、契約社員など呼び方に関わらず、事業主が雇用しているすべての労働者のことです。また、派遣労働者については、派遣元事業主だけでなく、派遣先事業主にも事業主として雇用管理上行うべき義務が課されます。

3.性的な言動とは

 性的な内容の発言および性的な行動のことです。

具体例)

 ①性的な内容の発言

  ・性的な事実関係を尋ねる

  ・性的な内容の情報を流布する

  ・性的な冗談やからかい

  ・食事やデートへの執拗な誘い

  ・個人的な性的体験談を話す など

 ②性的な行動

  ・性的な関係を強要する

  ・必要なく身体へ接触する

  ・わいせつ図画を配布・掲示する

  ・強制わいせつ行為 など

4.就業環境が害されるとは

 苦痛を感じて就業意欲がわかないことや、仕事が手につかない状態のことです。

具体例)

  ・事務所内において上司が腰を触ったため、その労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下していること。

  ・同僚が取引先において、労働者に係る性的な内容の情報を流布したため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

5.不利益を被ることとは

 労働者の意に反する言動に拒否したり抵抗したことによって、その労働者が解雇、降格、減給、契約更新の拒否、不合理な配置転換等不利益な処遇を受けることです。

具体例)

  ・出張中の車内において、上司が労働者の腰などに触ったが、抵抗されたので、その労働者に不利益な配置転換をすること。

  ・営業所内において事業主が日ごろから労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、その労働者を降格すること。 など

 セクハラに該当するかどうかの判断はひとつひとつ状況は異なっているので、詳しく状況を精査しないと判断はできません。また、労働者自身が「いやだ、不快だ」と感じたら即セクハラというわけではなく、セクハラを受けたのが女性の場合は「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、セクハラを受けたのが男性の場合は「平均的な男性労働者の感じ方」を基準としています。

 そうはいっても、「セクハラかも?」と思わせるような発言はできるだけしないようにしましょう。若い女性に「恋人はいるのか」とか、既婚者に「子供はまだか」など何気なく発言したことによって、その労働者にとっては聞かれたくない事情のある質問であった場合は、精神的な苦痛を感じているかもしれません。自分自身言われたくないことは当然のこと、それ以上に「こういうことを聞かれたら、もしかして不快になるかも」と思うようなことは絶対に発言しないよう心がけていきましょう。

 職場におけるセクハラでお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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