試用期間中の労働契約書
従業員を採用した時、最初から正社員として期間の定めのない雇用契約を結ぶことが多いですが、就業規則で試用期間を定めている場合は、まず最初に試用期間中の労働契約書を作成することをお勧めします。
それはなぜかというと、試用期間の期日と正社員に登用できる判断基準を明確にすることによって、採用した従業員がいつまでにどんなことを出来るようにならなければならないか自覚してもらえるということと、基準に達しない場合は試用期間満了で解雇することができるからです。ここで、誤解がないように説明しますが、解雇ができるといっても、期間の定めのない契約よりは解雇に関する基準が軽いだけで、やはり解雇するにはそれなりの手続きは必要です。最低でも以下のような手順は必要でしょう。
(1)最初に試用期間の契約書を作成して、本人に内容をよく説明しておく。
(期間、賃金等の労働条件、正社員になれるための具体的な基準)
(2)試用期間中は正社員になれるよう、よく指導する。出来ないときは注意し改善してもらう。
また、仕事の内容や指導した内容等の記録をとる。
(3)期間満了前に基準に達していない場合は試用期間満了で退職してもらうよう事前に通知しておく。(30日前)
試用期間中の解雇は暦日で14日を過ぎれば予告が必要になりますので、ご注意ください。
正社員になれるための条件については、各事業所の実態に応じた基準をお考えください。
また、採用前に必ず試用期間があることを求人票等で明示した上で試用期間を設けてください。
試用期間の労働契約書の作成についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。