ストレスチェック制度の義務化

 平成27年12月1日からストレスチェックが義務化されました。ただし、義務化された事業所の規模は「常時50人以上従業員がいる事業所」となっています。この場合の常時50人という定義は何なのでしょうか。

 「常時○人以上」という言い方は安全衛生法でよく出てきます。その考え方としては、正社員だけでなく、パート、アルバイト、日雇い、派遣労働者も含めて常態として何人働いているかということです。実務上では、労働保険の申告書の時に記載する労働者数(1年間総労働者数÷12)で判断することがあります。平均して50人以上働いている場合は「常時50人以上」と考えます。

 また、常時50人以上は事業所単位であり、会社全体の規模ではないことにご注意ください。例えば、本社と営業所の2か所事業所があり、本社40人、営業所15人の場合はストレスチェック制度は義務ではなく、努力義務になります。努力義務とは必ずしなければならないものではなく、できればしてほしい義務なので法律違反にはなりません。ただし、今後努力義務が義務になる場合がありますので、今から少しずつ準備をしておいたほうがいいでしょう。

 それから、ストレスチェックの対象労働者は、一般の健康診断の対象者と同じです。要するに以下の2点を満たす者になります。

①期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めがある労働契約により使用されるものであって、契約期間が1年以上の者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む)

②1週間の所定労働時間が、正社員の1週間の所定労働時間の4分の3以上であること

 それでは、事業主や役員など労働者でない者はストレスチェックを受けなくてもいいでしょうか。

答えはイエスです。法律上は義務はありませんが、事業主をはじめ役員等管理者も多くストレスを抱えていることがあると思いますので、ご自身の健康を守るためにも労働者と一緒に受けられてはいかがでしょうか。

 また、所定労働時間が短いパートにも義務はありませんが、パートさんの健康管理のためにもストレスチェックが受けられる体制があった方がいいと思います。

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