65歳以上の人も雇用保険に加入できるようになりました。
平成29年1月1日より65歳以上の人も雇用保険に加入できるようになりました。
(ただし、雇用保険に加入できる条件に該当した場合…所定労働時間が1週間20時間以上、31日以上の雇用見込がある場合のこと)
1.平成29年1月1日以降に新しく雇用した場合
65歳未満の人と同様に雇用した日から加入します。
雇用した日の翌月10日までに管轄のハローワークに「取得届」を提出して下さい。
2.平成28年12月31日までに雇用していて、平成29年1月1日以降も継続的に雇用している場合
平成29年1月1日から雇用保険に加入します。
平成29年3月31日までに管轄のハローワークに「取得届」を提出して下さい。
3.平成28年12月31日時点で「高年齢継続被保険者」である人を、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
自動的に雇用保険に加入している状態です。何も手続きはありません。
*「高年齢継続被保険者」とは…65歳に達した日の前日から65歳に達した日以後において引き続き雇用されている雇用保険被保険者のこと
雇用保険の保険料は平成31年度まで免除になります。それまでは、給料から雇用保険料は控除しませんのでご注意ください。