求人票と労働条件が違うときの明示方法
平成30年1月1日から職業安定法の改正により、求人募集した事業所が、求人内容と実際の労働条件が違う場合、雇用契約を結ぶ前に労働条件の変更事項が分かるように明示することが義務付けられました。
1.明示すべき内容
①当初の明示と異なる内容になる場合

例)当初:基本給30万円 → 基本給28万円
②当初の明示の範囲内で特定された内容になる場合
例)当初:基本給25万円〜30万円 → 基本給28万円
③当初の明示内容を削除する場合
例)当初:基本給25万円、営業手当3万円 → 基本給25万円
④当初の明示内容に新たに追加する場合
例)当初:基本給25万円 → 基本給25万円、営業手当3万円
2.変更事項が理解できるような方法
①当時の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付
②労働条件通知書等において、変更された事項に下線を引いたり、着色したりする、脚注をつける
3.可能な限り速やかに変更明示しなければならない。
4.変更した理由について求職者から質問された場合は、適切に説明を行うこと。
労働条件が募集内容と違う場合は、できるだけ早い段階で求職者に説明し、変更された労働条件での雇用契約を締結するかどうか考える時間を与えなければいけません。
また、労働契約書は労働者を採用する前に書面を交付し、内容の説明をして下さい。お互い納得した形で仕事をした方がとてもいい関係が保たれると思います。
労働契約書の作成についてご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。