有給休暇5日の取得義務の規定例
2019年4月1日から有給休暇の5日付与義務が始まります。有給休暇を与えなければならない労働者とは、1年間に10日以上の権利がある人です。正社員はもとより、パートの人でも1週間の所定労働日数が3日又は4日の人でも、勤続年数によっては10日以上の有給休暇の権利のある人になります。
(有給休暇が10日以上になるパートとは)
・1週間30時間以上又は週所定労働日数5日の人 継続勤務期間が6か月以上
・週所定労働日数4日又は年間所定労働日数169〜216日の人 継続勤務期間が3年6か月以上
・週所定労働日数3日又は年間所定労働日数121〜168日の人 継続勤務期間が5年6か月以上
ここでいう「10日以上の権利がある」というのは、基準日における付与日数のことです。前年に残っている繰り越し分の有給休暇日数は対象になりません。
(例)週所定労働時間4日の場合

・採用日 2018年4月1日
基準日(6か月後) 2018年10月1日
有給付与日数 7日 1年間に有給消化 5日
・翌年基準日(1年6か月後) 2019年10月1日
付与日数 8日
有給日数 前年繰り越し分2日+8日=10日
このような人は繰り越し分を入れて10日以上ありますが、5日の付与義務の対象者ではありませんので、ご注意ください。
5日付与義務の単位は1日又は半日単位で与えることができますが、時間単位では与えられませんので、この点もご注意ください。