新36協定届の作成方法

 労働基準法第36条の改正により、時間外労働ができる限度時間が法律で規定されました。それにより、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式が変更し、大企業では2019年4月1日(中小企業では2020年4月1日)以降にあらたに協定を結ぶ場合は新様式で提出するようになりました。(ただし、建設業等一部適用猶予、除外の事業はあります)

 そこで、新しく変更した新様式について作成する上で注意する点を解説します。

(1)様式9号(特別条項なし)の場合

1.労働保険番号と法人番号を記入する欄ができました。

2.1年間の協定の起算日を記入するようになりました。また、1か月の起算日も1年の起算日から1か月ごとになりました。

 例)1年間の起算日 2020年4月1日の場合 

   1か月の起算日 4月1日

 給料の締切りの翌日から起算日にすれば時間外労働の管理もしやすくなります。

3.所定労働時間数、所定労働時間数を超える時間数の欄が任意で記入するようになりました。

 所定労働時間が1日8時間未満、1週40時間未満の場合、労働者にとっては残業時間は全部法定労働時間を超えた時間外労働であると思われることもあります。そのような誤解を招かないために、所定労働時間を超える時間数も記入しておいて協定しておくと、労働者に対して所定労働時間と法定労働時間の違いについて理解してもらえるのではないでしょうか。

 例)所定労働時間 1日7時間30分

   所定労働時間を超える時間数 3時間30分

   法定労働時間を超える時間数 3時間

 ただし、任意の欄なので空欄でも提出できます。

4.休日労働の欄の所定休日の記載も任意になりました。

5.「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1か月について100時間未満、かつ2〜6か月を平均して80時間を超過しないこと」の欄にチェックボックスが追加されました。

 チェックボックスにチェックがないと協定届が有効ではなく、監督署で受理してもらえません。

6.電子申請で提出する場合、労働者代表の署名又は押印は必要ありませんが、事業所で同じ様式を協定書とする場合、事業所で保管する用紙には必ず労働者代表の署名又は記名・押印が必要です。

(1)様式9号の2(特別条項あり)の場合

1.限度時間内の時間外労働届出書(1枚目)と限度時間を超える時間外労働届出(2枚目)の提出が必要になりました。1枚目の記載方法は様式9号と同じです。

2.臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合の事由は、一時的又は突発的なものに限ります。又、具体的に定めなければいけません。臨時的な必要がある場合として以下のようなものが厚生労働省のリーフレット等に示されています。

 ・予算、決算業務

 ・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙

 ・納期のひっ迫

 ・大規模なクレーム対応

 ・機械のトラブル対応

 ・突発的な仕様変更

3.法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数を記載するようになりました。1か月の時間外労働と休日労働の合計数が100時間未満になるよう定めないといけません。又、2〜6か月平均して月80時間を超えてもいけませんので、協定の起算日から毎月残業時間が何時間で2か月平均は何時間、3カ月平均は何時間というように、労働時間管理をしていかなければいけません。

4.1年の法定労働時間を超える時間数を720時間以内で記載するようになりました。

5.限度時間を超えて労働させる場合における「手続き」を記載するようになりました。例として「協議」「通告」「労働者代表者に対する事前申し入れ」が示されています。「手続き」は1か月ごとに限度時間を超えて労働させる事由が起きたときに必ず行わなければいけませんのでご注意ください。

通達では「手続き」の時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があるとされています。

6.限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置を、番号と具体的内容を記入しなければいけません。番号は以下の通りです。

 ①労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。

 ②労働基準法第37条第4項に規定する時刻(午後10時から午前5時)の間において労働させる回  数を1箇月について一定回数以内とすること。

 ③終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。

 ④労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。

 ⑤労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。

 ⑥年次有給休暇についてまとまつた日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。

 ⑦心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。

 ⑧労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。

 ⑨必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。

 ⑩その他

 具体的な内容の例として以下のようなものが考えられます。

 ①時間外労働が限度時間を超えた労働者全員に医師による面接指導を実施する。

 ②深夜労働の回数を1か月2回までとする。

 ③11時間の勤務間インターバルを設定する。

 ④1か月のうち所定休日出勤を3日以上した場合、所定休日以外に3日連続休暇を与える。

 ⑤対象労働者へ法定以外の健康診断を実施する。

 ⑥有給休暇を連続で3日以上取得する。

 ⑦社内又は外部に相談窓口を設置する。

 ⑧医師の診断書等により労働者の健康状態を把握し、必要に応じた配置転換を行う。

 ⑨対象労働者全員に産業医の保健指導を受けさせる。

 ⑩職場で時短対策会議を開催する。

 番号は最低1つは選択しなければなりませんので、御社の実態に即した導入しやすいものを選択してみてください。又、上記はあくまでも1つの例にすぎませんので、御社にあったもっといい方法を考えてみてください。

 それから、健康確保措置は限度時間を超えるたびに講じなければいけませんので、実際に実行できるものを定めるようにしてください。

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