雇用保険の保険料免除制度がなくなります

 今までは、雇用保険被保険者が満64歳になった年以降の4月から、事業所負担分と本人負担分ともに雇用保険料を免除されていましたが、2020年4月からは雇用保険料を免除されなくなります。そのため、実務上は今まで免除されていた高年齢被保険者の給料から雇用保険料を控除しなければいけませんので、ご注意ください。雇用保険料を給料から控除するのは、雇用保険に加入している全員となり、料率は他の雇用保険被保険者と同じ率です。

 また、労働保険の申告では、高年齢被保険者の賃金は差し引いて賃金額を計算していたのですが、2020年の概算保険料の計算においては、高年齢被保険者の賃金も含めて計算することになります。

 今までは、高年齢被保険者になっているにもかかわらず漏れていて、給料計算や労働保険の申告でミスをすることもあったかもしれませんが、今後はそのような事もなくなると思います。実務者としては手続が簡単になってよかったと思いますが、保険料負担される事業所や高齢者の人にとっては悲しいお知らせになります。

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