子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります
令和3年1月1日から、子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取得できるように法律改正があります。休暇については、就業規則で記載義務のある項目なので、看護休暇と介護休暇の時間単位の取得ができるよう就業規則の変更が必要になります。また、現行の育児介護休業法では1日所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位の看護休暇・介護休暇の取得が出来ないことになっていますが、令和3年1月1日以降は、すべての労働者が時間単位で取得出来るようになります。
時間単位の考え方ですが、1日の所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は、端数を切り上げて1日分とすることになります。例えば、1日の所定労働時間が7時間30分の場合、8時間の時間単位の休暇で1日分とします。
法令では、始業開始から連続して取得するか、終業時刻まで連続して取得する制度を表していますが、就業時間の途中から途中までの時間単位の取得ができるか(いわゆる「中抜け」)検討してもいいと思います。
就業規則の規定例やQ&Aは厚生労働省のホームページを参考にして下さい。