産後パパ育休制度が始まります

令和4年10月1日から産後パパ育休制度(出生時育児休業)が創設されます。出生時育児休業とは、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる育児休業です。申出期限は原則休業する日の2週間前までになっています。また、2回に分割して取得できますが、2回に分割する場合は一度に2回分をまとめて申し出なければ、事業主が2回目の分は拒否することもできます。
出生時育児休業は産後パパ育休と呼ばれますが、これは出生時育児休業の対象期間が子の出生後8週間以内とされているので、出産した人(仮にママとすれば)は通常産後休業期間中になるため、主に対象がその配偶者になるためその人を仮にパパと呼べば産後パパ育休となります。ただし、養子を養育する場合などは両親とも対象になります。
有期契約の従業員については、申出時点で子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに労働契約期間が終わり、更新されないことが明らかな者は出生時育児休業を取得できません。
また、以下の従業員について労使協定により除外することもできます。
①入社1年未満の従業員
②申し出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
③1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
新しくできた制度でなじみがないので、少し分かりにくいところがあります。厚生労働省のホームページ等を参考に就業規則の変更をしてください。