65歳未満の在職老齢年金の計算方法が変わります

令和4年4月から65歳未満の人の在職老齢年金の支給額を計算する方法が変わります。以前は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下の場合に年金の支給停止はありませんでしたが、今後は基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合に年金の支給停止はないようになりました。それによって、今までのように「年金が停止されるから給料を低く抑えて働く」というようにしなくてもよくなりました。
基本月額とは、加給年金を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額のことです。老齢基礎年金は含まれませんので、年金通知書等の老齢厚生(退職共済)年金の金額の1カ月分のことです。
総報酬月額相当額とは、以下のことです。
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12)
例)8月標準報酬月額 200千
前年9月から今年8月までの賞与 12月 25万円、7月 20万円
総報酬月額相当額 20万円+(25万+20万)÷12=237500円
老齢厚生年金の月額10万円の場合
10万円+237500円=332500円<47万円 年金支給停止なし
上記老齢厚生年金の月額で留意することとして、厚生年金基金に加入した期間がある場合は、厚生年金基金から支払われる代行部分の金額も含めて計算することになりますのでご注意ください。
在職老齢年金を受けている65歳以上70歳未満の人が、9月1日に厚生年金に加入しているときは、翌月の10月分の年金額が見直しされます。年金額が見直された結果、支給停止になったり支給停止額が変更されたりする可能性があります。
また、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の人が退職して1カ月経過した場合、退職した翌月分から年金額は見直されます。そして、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている人が70歳になった場合も、70歳になった月の翌月分から年金額が見直されます。
70歳以降も厚生年金の適用事業所で勤務している場合は、引き続き在職老齢年金の計算方法と同じ計算式で計算されるため、支給停止される可能性もあります。
在職老齢年金についてご不明な点がございましたら、お近くの年金事務所にご相談下さい。