2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。
労働契約の締結、更新のタイミングで明示すべき事項が以下の通り追加されます。
1.すべての労働契約の締結時と有期雇用契約の更新時
・就業場所・業務の変更の範囲
変更の範囲とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の範囲のことをいいます。
2.有期労働契約の締結時と更新時
・更新の上限の有無と内容
有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限の有無と内容を明示します。
更新する場合の基準は、「勤務成績、態度、能力、会社の経営状況」など具体的に記載することが望ましいです。
・更新上限の新設・短縮の説明
最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。
3.無期転換申し込み権*が発生する契約の更新時
・無期転換申し込み機会
無期転換申し込み権が発生する更新のタイミングごとに無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要になります。
・無期転換後の労働条件
無期転換後の賃金等の労働条件を明示する必要があります。無期転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたって、他の通常の労働者とのバランスを考慮した事項(業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するようと努めなければいけません。
*無期転換申し込み権とは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えるときは、労働者が期間の定めのない無期労働契約を申し込むことができる権利のことです。