育児休業給付金の支給率が変更しました
平成26年4月1日以降に育児休業を開始する場合、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%が支給されます。(今までは50%)
181日目以降は、休業開始前の賃金の50%が支給されます。(いままでと同じ)
*平成26年3月31日までに育児休業を開始した場合は、育児休業の全期間、休業開始前の賃金の50%の支給率のままです。
支給の対象期間中に賃金の支払いがある場合、休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額に対して、13%を超えると支給額が減額されます。(今までは30%超)また、80%以上のときは、給付金が支給されませんのでご注意ください。
[育児休業給付金の支給算出の事例]
賃金月額21万円の場合(日額7000円)で180日以内
①支給対象期間中に賃金が支払われていない場合
支給額・・・7000円×30日×67%=140700円
②支給対象期間中に賃金が40000円支払われた場合
支給額・・・7000円×30日×80%−40000円=128000円
③支給対象期間中に賃金が170000円支払われた場合
7000円×30日×80%=168000円<170000円 支給なし