1.顧問報酬

 顧問報酬とは、社会保険と労働保険関係の基本業務を何回依頼して頂いても毎月定額の報酬であることです。

[顧問報酬に含まれる主なもの]

  • 監督署、年金事務所、協会けんぽ、ハローワークなど官庁に提出する書類の作成、提出代行(労働保険確定申告、算定届、36協定、取得、喪失、給付、求人票など)
  • 労働者名簿の作成
  • 人事、労務問題の相談
  • 年金相談
  • 就業規則の改定(法律改正のみ)
  • 月1回の事務所だよりの発行

[顧問報酬に含まれないもの]

  • 社会保険、労働保険の新規加入
  • 就業規則の新規作成及び改定
  • 各種助成金の申請
  • 年金の請求
  • 第三者行為災害届を含む請求書類
  • その他内容が著しく複雑なもの

[報酬一覧表] (消費税込)

人 数 

10人以下 

20人以下 

 30人以下

50人以下 

70人以下 

 90人以下

 90人超

 報酬

月額

 11,000円

 22,000円

 33,000円

 55,000円

 66,000円

77,000円

 別途協議

*人数には事業主(役員)と従業員を合わせた数とします

 

2.手続報酬

 手続報酬とは、書類の作成及び提出代行を個別に依頼頂いた場合の報酬です。 (消費税込)

業務内容 

報  酬 

備   考 

 取得届など諸届  5,500円〜  
 就業規則の作成(本則と賃金規定)

 110,000円〜

 

 育児介護休業規定

 22,000円〜

 

 退職金規定

 55,000円〜

 

 パート就業規則

 33,000円〜

 就業規則を一緒に作成する場合

 新規適用社会保険  33,000円〜  役員、従業員、扶養家族の人数による

    〃 労働保険

 33,000円〜  
    〃 労災保険のみ  11,000円〜  
    〃  雇用保険のみ

 22,000円〜

 加入人数による
 算定基礎届  22,000円〜  加入人数による
 労働保険申告書継続事業  33,000円〜  
    〃      建設業  44,000円〜  元請工事がある場合
 給付申請労災  11,000円〜  
   〃  けんぽ協会  11,000円〜  
   〃  老齢年金  11,000円〜  
   〃  遺族年金  22,000円〜  
   〃  障害年金  66,000円〜  着手金33,000円
 高年齢雇用継続給付  11,000円〜  
 育児、介護継続給付  11,000円〜  
 派遣事業許可申請一般  165,000円〜  
     

3.相談、立会い等

 1時間につき5,500円 (消費税込)

 

4.講師依頼料

 1時間につき11,000円(消費税込)以上(講義内容により別途協議)

 ただし、メンタルヘルス及びパワハラ・セクハラ研修については1時間22,000円(消費税込) 

行政書士業務は個別に依頼頂く手続業務のみです。(消費税込)

業務内容 

報 酬 

備  考 

法人設立定款のみ   55,000円〜

 電子定款の場合は22,000円追加

提携行政書士に依頼する

  〃  定款から登記まで    110,000円〜  提携司法書士に登記は依頼する
飲食店営業許可   33,000円〜  
運送業営業許可   330,000円〜  
建設業許可(知事)   110,000円〜  
  〃    (大臣)   165,000円〜  
  〃 更新(知事)   55,000円〜  
  〃 更新(大臣)   77,000円〜  
 経営審査事項  33,000円〜  
 変更届  33,000円〜  

*上記以外の手続に関しては依頼者と協議の上報酬を決定します。

給与計算は初回のみ登録料11,000円(消費税込)を別途請求します。

 

[料金表](消費税込)

人 数 

10人以下 

20人以下 

30人以下 

40人以下 

50人以下 

51人以上 

報酬月額   11,000円  22,000円  33,000円  38,500円  44,000円

1人増すごとに

550円加算

*上記金額は貴事業所で残業時間計算をして頂いた場合です。残業計算を当事務所で行う場合は別途ご相談ください。

*顧問報酬と給与計算事務を一括して依頼頂ける場合は、別途協議により金額を決定します。

  1. 業務内容が複雑多岐にわたる場合は依頼者と協議し、報酬を決定します。
  2. 手続関係に必要な印紙代及び手数料等は報酬とは別に受けるものとします。
  3. 遠方の場合は、別途交通費を受けるものとします。
  4. このページに記載されていない手続に関しては、依頼者と協議し、報酬を決定します。

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