子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります

 令和3年1月1日から、子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取得できるように法律改正があります。休暇については、就業規則で記載義務のある項目なので、看護休暇と介護休暇の時間単位の取得ができるよう就業規則の変更が必要になります。また、現行の育児介護休業法では1日所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位の看護休暇・介護休暇の取得が出来ないことになっていますが、令和3年1月1日以降は、すべての労働者が時間単位で取得出来るようになります。

 時間単位の考え方ですが、1日の所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は、端数を切り上げて1日分とすることになります。例えば、1日の所定労働時間が7時間30分の場合、8時間の時間単位の休暇で1日分とします。

 法令では、始業開始から連続して取得するか、終業時刻まで連続して取得する制度を表していますが、就業時間の途中から途中までの時間単位の取得ができるか(いわゆる「中抜け」)検討してもいいと思います。

 就業規則の規定例やQ&Aは厚生労働省のホームページを参考にして下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

無料相談は受け付けていませんのでご了承ください
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
079-246-3686

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

就業規則の作成、法人設立・雇用保険・労災保険の加入、健康保険・厚生年金の加入などのご相談なら兵庫県姫路市の社労士、社会保険労務士・行政書士ふくした事務所までお気軽にご相談ください。兵庫県姫路市を中心に雇用の助成金申請や法人設立の代行、就業規則の作成などを、誠実で素早い対応と女性ならではのきめ細かなアドバイスをモットーとする行政書士資格も持つ専門の社労士がわかりやすくご説明させていただきます。

対応エリア
兵庫県(姫路市、加古川市、高砂市、たつの市、相生市、赤穂市、福崎町、太子町その他主に播磨南西部)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

079-246-3686

*無料相談は受け付けておりませんのでご了承ください。

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ふくした事務所

住所

〒672-8016
兵庫県姫路市木場1420-29

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日