労災保険と雇用保険の総称が「労働保険」といい、健康保険、国民健康保険、厚生年金、国民年金、介護保険などの総称が「社会保険」といいます。

主に当事務所で扱うものは、その中でも労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金です。この4つの保険は事業を行う上で要件さえ該当すれば必ず加入しなければならない「強制保険」です。個々の事業主さまの意思で入るかどうか決めていい任意保険ではないのです。要するに、法律で定められた国の保険ですので、官公庁の調査の対象になり、違反している場合は罰則を適用される恐れもあります。法律に従って手続するためにも、社会保険と労働保険の専門家である当事務所にご依頼ください。

 

[労災保険]

  • 農林業など一部の事業を除いて労働者が1人でもいたら加入する保険です。
  • 仕事中や通勤途中の災害について補償があります。
  • 保険料は事業の種類や賃金によって変わります。全額事業主負担です。
  • 主な手続として、労働保険の申告、療養(補償)給付、休業(補償)給付などがあります。

[雇用保険]

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者が1人でもいたら加入する保険です。
  • 労働者が失業したときの給付や雇用を継続するための給付などがあります。
  • 保険料は事業主負担分と被保険者負担分があります。
  • 主な手続として、労働保険の申告、保険加入や退職の手続、高齢者雇用継続給付などがあります。

[健康保険・厚生年金]

  • 法人は1週間30時間以上働く人が1人でもいれば強制加入、個人は1週間30時間以上働く人が5人以上いたら加入する保険です。(健康保険は75歳まで、厚生年金は70歳まで)(ただし、101人以上被保険者がいる事業所では現在1週間20時間以上働く人は強制加入になっています)

  ただし、法人の場合は、事業主は報酬を少しでも支給すれば時間に関係なく強制加入です。

  個人の場合、事業主は加入できません。

  • 健康保険は医療の給付、厚生年金は老齢、障害、遺族の給付があります。
  • 保険料は事業主と被保険者で折半して負担します。
  • 主な手続として、算定基礎届、保険加入や退職の手続、傷病手当金や年金の請求などがあります。

 

[手続きの流れ]

 1.お客様のご依頼の連絡がありましたら、手続きに必要な書類を案内します。(書類が複雑な場合はお伺いして説明します。)

 2.お客様が必要書類をご用意できましたら、ご連絡ください。ご都合の良い日にご訪問します。

 (お客様の都合により、郵送またはメールでもかまいません。)

 3.当事務所が書類を作成し、官庁関係に提出します。

 4.手続きが終了した後、書類の控えや預かった書類等をお客様に返却します。その時一緒に請求書を発行させて頂きます。

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