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仕事中または通勤途中のケガや病気に対して支給されるのが「労災保険」なのですが、これは法律で決められた国の保険であり、要件を満たせば強制的に加入しなければならない保険です。「「労災保険」という言葉は聞いたことがあるけれど、まさか絶対加入しなければならないものとは知らなかった」と言われる事業主の方もいらっしゃるのですが、万が一従業員さまに何か事故が起こった場合には多額の補償を強いられる可能性も有りますので、やはり労災保険には必ず加入しておくべきです。
労災保険の加入要件は労働者を1人でも使用する事業であるということです。
(ただし、農林水産業の一部の小規模事業は強制的ではないですし、官公署などについては公務員災害補償法の適用になるため、適用しません。)
ほとんどの事業においては適用事業所になるため、アルバイトでも雇い始めたら必ず加入していただきたい保険です。
ただし、労災保険の補償があるのはあくまでも「労働者」に対してだけです。この「労働者」であるかどうかの基準は、事業主の命令によって働いているか、労働時間の時間管理ができているか、給料は役員報酬ではなく賃金で支払われているかなどを総合的に勘案して「労働者」であるかどうか判断していきます。中小企業の取締役は「労働者」になるかどうかは微妙なところです。労働者であるかどうかの判断に迷った時は以下の表を参考にしてください。
対象者 | 原則は労災の労働者 | 例 外 |
事業主、代表取締役等 | × | なし |
法人の役員 | × | 事業主の命令を受けて労働し、その対象として賃金を得ている場合は○ |
同居の親族 | × | 同居の親族以外の労働者と同じように労働し、それに応じて賃金も支払われている場合は○ |
出向者 | ○ | 指揮命令を受けている所で労働者となる |
長期欠勤者 | ○ | なし |
外交員、外務員 | 契約による | 委託契約の場合は×、事業主の命令を受けて労働している場合は○ |
パートタイマー | ○ | なし |
日本に在住する外国人 | ○ | なし |
試用期間中の者 | ○ | なし |
上記のように、事業主さまや代表取締役さまは労災保険の適用が受けれませんので、万が一の事故に対して補償がありません。そこで中小企業の事業主さまの仕事中と通勤途中の事故に対しては、労災保険への「特別加入」という制度があります。これは任意加入であり、賃金日額もご自身で決めることができるものですので、必要を感じられた時に加入することをお勧めします。
注意していただきたいことは、特別加入した後でしか補償を受けられないことと、仕事に従事する家族や役員は全員加入しなければならないこと、また、どこかの事務組合に加入して事務処理を委託しなければならないということです。
このような手続は当事務所でも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
(当事務所は兵庫社会保険労務士会の事務組合である兵庫SR経営労務センターに加入しております。)
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