一人親方とは、労働者を使用しないで一人で事業を行っている建設業の事業主のことを言います。この一人親方は、労災保険の特別加入をすることによって、労働者と同じように労災保険の適用をうけることができます。当事務所では、「兵庫SR」に加入していますので、一人親方の特別加入の手続きの代行もしています。
Ⅰ.一人親方が当事務所で特別加入できる条件
1.従業員を使用していない。または、1年のうち従業員を使用する日の合計が100日未満であること。
2.建設業を営んでいる。
(建設業とは、土木、建築、その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業をいう)
3.一人親方の住所が以下のいずれかの場合
兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、三重県、鳥取県、岡山県、香川県、徳島県
Ⅱ.特別加入するときに健康診断が必要な場合
特別加入をするときに、業種によっては健康診断を受けなければいけません。健康診断を受ける業種は以下のとおりです。
粉じん作業に通算して3年以上従事した者 | 金属の溶断、溶接、はつり、石材加工、金属研磨など |
身体に振動を与える業務に通算して1年以上従事した者 | はつり、解体、道路カッター作業等 |
鉛業務に通算して6カ月以上従事した者 | 鉛の精錬等を行う工程における溶鉱等 |
有機溶剤業務に通算して6カ月以上従事した者 | 建設塗装、塗装業、防水工事、印刷、接着等 |
なお、健康診断の費用は国が負担しますので、自己負担はありません。また、健康診断の結果が判明するまで、加入できるかどうか保留になります。
Ⅲ.特別加入が制限される場合
健康診断の結果、次の場合は制限されます。
1.特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状または障害の程度が一般的に就労が難しい状態で、療養に専念しなければならない程度であると認められる場合は、特別加入は認められません。
2.特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状または障害の程度が当該業務からの転換を必要とする程度であると認められる場合は、当該業務にかかる特別加入は認められません。
Ⅳ.保険料
まず、一人親方の1日の給料をもとに給付基礎日額を決めます。事業主等の日額は以下の中から選択することになります。
6000円 | 7000円 | 8000円 | 9000円 | 10000円 | 12000円 | 14000円 |
16000円 | 18000円 | 20000円 | 22000円 | 24000円 | 25000円 |
そしてその日額をもとにして保険料率をかけて計算します。
例)1日6000円の給付基礎日額にした場合
6000×365×0.018(平成30年度の保険料率)=39420円(1年間の保険料)
上記の保険料を希望すれば、3回に分割して支払うことができます。
Ⅴ.兵庫SRの費用
入会金 5000円(初年度のみ)
会費1か月 2000円(加入月から3月分まで一括でお支払頂きます)
当事務所報酬 5,500円(加入時・消費税込金額)、5,500円(療養補償請求時・消費税込金額)
*同居の親族も一緒に加入する場合、人数に関係なく入会金、会費、事務所報酬は上記の金額になります。詳細はお気軽にお問い合わせください。